ホーム > 組織でさがす > 交通・地域社会部 > 地域生活文化課 > 自転車安全利用五則
関連分野
- くらし
- 交通安全
更新日付:2023年1月18日 地域生活文化課
自転車安全利用五則
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう
自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり車の仲間なので、車と同じように運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。「自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)」は、自転車に乗るときに守るべきルールのうちの特に重要なもので、違反すると罰則が課せられる場合もあります。
被害者にも加害者にもならないために、「自転車安全利用五則」を守って上手に利用しましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

・歩道を通行できる場合は、車道寄りをいつでも止まれるスピードで通行し、歩行者の邪魔になるときは一時停止しましょう。
※普通自転車が例外的に歩道を通行できるのは、次の場合です。
〇道路標識や道路標示で指定された場合
〇13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転している場合
〇車道や交通の状況からみてやむをえない場合
例1 道路工事をしている
例2 駐車車両が続いている
例3 交通量が多く道幅が狭い など
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機に従いましょう。
・一時停止の道路標識等がある場所では、一時停止をし、安全確認をしましょう。
3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

※警察庁によると、平成29年から令和3年までの5年間に、自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負っています。また、死傷者数に占める死者の割合は、ヘルメット着用者と比較して非着用者は約2.2倍高くなっており、交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。