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更新日付:2024年12月16日 地域生活文化課
内閣府等からのお知らせ・研修情報(NPO関連)
もくじ
●消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について (令和5年6月2日更新)
●マイナンバーカードの取得・利活用について (令和5年4月18日更新)
●令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進ついて (令和6年12月16日更新) ★NEW★
●その他情報提供等 (令和6年6月27日更新)
インボイス制度に関する各種ご案内
【国税庁サイト・リーフレット等】
・インボイス制度特設サイト
・知っていますか?インボイス制度(リーフレット)
・適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度理解のために
・適格請求書等保存方式に関するQ&A
・インボイス制度が始まります!(リーフレット)
・インボイス制度、支援措置があるって本当!?(リーフレット)
【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A】
・財務省
・公正取引委員会
・中小企業庁
・国土交通省
【中小企業等に向けた支援措置】
・中小企業庁 生産性革命推進事業
【制度に関するお問合せ先】
国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度相談センター
0120-205-553(無料)
受付時間 9時~17時(土日祝除く)
マイナンバーカードの取得・利活用について
マイナンバーカードの積極的な取得と利活用について、デジタル庁及び総務省より周知依頼がありましたのでお知らせします。
申請方法等については地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの申請受付について
マイナンバーカードのメリット
公金受取口座登録をはじめ、マイナンバーカードのメリットが拡大しています。NPO法人の皆さまにおかれましては、是非次のメリットを従業員等にご周知頂きますようお願いいたします。
・メリット一覧チラシはこちら[142KB]
・従業員に対するマイナンバーカードの申請支援のお願い(デジタル庁)[2824KB]
(1)公金受取口座登録制度が始まりました。
公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに一人一口座、給付金等の受け取りのための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録して頂く制度です。これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。
詳細はデジタル庁HPをご覧ください。
・公金受取口座登録制度でできること[1404KB]
(2)健康保険証として使えます。
本人の同意により、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、より良い医療を受けられる事につながります。
※申込方法については以下のリーフレット・チラシをご覧ください。
・マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(令和3年10月改訂)A4版[1105KB]/A3版
[3583KB]
・マイナンバーカードの健康保険証申込はセブン銀行ATMで
[1115KB]
(3)薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報等を閲覧し、自身の健康管理に役立てることができます。また、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。
(4)転出届のオンライン提出が可能です。
・マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(詳細版)[858KB]
(5)新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。
接種証明書について、スマートフォン上で専用アプリから申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書の申請には、マイナンバーカードが必要となります。
詳細はデジタル庁HPをご覧ください。
業界・個社における取組事例
業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組事例についてご紹介します。
・業界団体・個社等における取組事例集(令和4年5月デジタル庁)[658KB]
令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について
令和6年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について、国税庁及びデジタル庁よりNPO法人の皆様に対し周知依頼がありましたのでお知らせします。
給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
税務署にオンライン(e-Tax等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署への提出義務がない500万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、職員等の方の令和5年分の確定申告から、マイナポータル連携による自動入力の対象に追加されました。
職員等の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、給与支払者から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります(注1)。
つきましては、別紙1なども確認の上、給与所得の源泉徴収票のオンライン提出に御協力をお願い申し上げます。
(注1) 職員等の方がマイナポータル連携による自動入力を利用するためには、給与支払者が、職員等の方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく入力し、税務署にオンラインで給与所得の源泉徴収票を提出いただく必要があります。
別紙1「給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると、従業員の方の確定申告が更に簡単に!!」[791KB]
自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について
確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、ご自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。
e-Taxを利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や各種控除証明書等のデータの自動入力が可能となるほか、令和7年1月から、Android端末を対象にスマホ用電子証明書がe-Taxで利用可能となる予定(注1)であり、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信が可能になり、利便性がさらに向上しています。
つきましては、自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告の更なる推進に向けて、本取組の趣旨に御理解をいただきますとともに、給与所得の源泉徴収票の交付時期に、別紙2及び別紙3(注2)を用いて、マイナンバーカードを利用した確定申告やマイナポータル連携の利便性について、職員等へ周知いただきますよう御協力をお願い申し上げます。
(注1)iOS端末については、翌年分に向け順次対応予定です。
(注2)「給与所得の源泉徴収票」をオンライン提出している場合、別紙3を適宜加工の上、別紙2と併せて給与情報のマイナポータル連携が利用可能であることを周知願います。
別紙2 「確定申告はマイナンバーカードでe-Tax(職員等向け周知用)」[537KB]
別紙3 「源泉徴収票の情報がマイナポータル連携で自動入力されます!」[1051KB]
事業者のデジタル化促進について
事業者のデジタル化を進めることは政府全体として取り組む重要な課題の一つとされており、関係省庁等において、事業者のデジタル化促進に取り組んでおります。
取引・会計・税務といった事業者の一連の業務をデジタル化することにより、事業者の経営の効率化・高度化や生産性の向上が期待されることから、関係省庁等が連携して、まずは、事業者に各種クラウドツールの活用やデジタルインボイスの導入を促進するとともに、中長期的には、取引から会計、税務申告・納税に至るまでの一連の業務プロセスについて一貫したデジタル化ができる環境の整備を目指すこととされております。
そのため、国税庁において、デジタルインボイスやAI-OCR等の導入によるデジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等の広報素材を作成し、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っているところです。
これらの広報素材は事業者のデジタル化促進につながる有益なものと考えておりますので、貴法人においても、下記リンク先の広報素材を適宜ご活用いただき、取引・会計・税務といった事業者の一連の業務のデジタル化の促進を働きかけていただきますよう、お願い申し上げます。
事業者のデジタル化促進に関するリーフレット・動画等一覧
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/leafletetc.htm
令和6年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」研修生の募集について
こども家庭庁では、若年無業、ひきこもり、不登校等の社会生活を営む上で困難を有するこども・若者の支援・相談業務等に従事している者が、アウトリーチ(訪問支援)に必要とされる知識・技法及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方を広く習得することを目的として、研修生を募集しています。
なお、本年度は研修生の交通費、宿泊費、食費等の経費の公費負担はありません。
○募集要項(下記HPのとおり)
令和6年度募集要項
○応募締切
令和6年7月12日(金) ※今年度の募集は終了しました
商業・法人登記のオンライン申請等において「インターネット版官報」が利用できるようになりました
登記申請については、令和5年1月27日以降、法令の規定に基づく登記申請をオンラインで行う際に、「公告したことを証する書面に代わるべき情報」として、官報の該当ページについてダウンロードしたインターネット版官報(電子ファイル(PDF))を送信することが可能となりました。
商業・法人登記のオンライン申請については、法務省のホームページをご覧ください。
組合等登記令の改正により従たる事務所の所在地における登記が不要となりました
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 (令和4年7月21日第780号)」 の成立に伴い、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和 39 年政令第29号)」の一部が改正・施行されます。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
これに伴い、令和4年9月1日以降の内閣府NPOホームページにおいて、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」が以下の別紙のとおり変更されますのでお知らせします。
別紙1 組合等登記令の改正に係るNPOホームページのQ&Aの修正について[111KB]
別紙2 「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」の一部変更について[2299KB]
別紙3 組合等登記令
[202KB]
電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて
内閣府より電子帳簿保存法の改正に係る周知依頼がありましたのでお知らせします。
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。
主な改正点は以下のとおりです。
・各税法で紙の保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。
・令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領 した請求書・領収書・契約書等の 取引情報 (電子取引データ )については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。
上記の電子取引データの電子データによる保存の取り扱いについては、法人税法施行規則第53条~59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となります。
災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ますのでご注意ください。
詳しくは国税庁HP(電帳法特設サイト)をご覧ください。
国家公務員の再就職等規制について
内閣府再就職等監視委員会事務局より、国家公務員の再就職等規制についての周知依頼がありましたのでお知らせいたします。NPO法人の皆さまにおかれましても、再就職等規制違反の防止に御協力願います。
詳しくは下記をご覧ください。
リーフレット 国家公務員の再就職等規制[930KB]
内閣府HP
FATF第4次対日審査報告書の公表等について
令和3年8月30日に、マネー・ロンダリング・テロ資金供与対策のための国際基準の策定・履行を担うFATF(金融活動作業 部会)より、第4次対日相互審査報告書が公表されました。
これに伴い政府が策定した今後3年間の行動計画について、内閣府より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。[238KB]
認定NPO法人等の現物寄附の税制上の変更について
令和2年度税制改正により、NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。