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更新日付:2022年2月9日 地域生活文化課
認定(特例認定)特定非営利活動法人制度
認定(特例認定)特定非営利活動法人制度について
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するため、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行う制度です。
認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。
認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。
認定NPO法人
NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
特例認定NPO法人
NPO法人の設立の日から5年経過しないもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の特例認定を受けたものをいいます。
認定の基準
認定を受けるためには、以下の基準をすべて満たす必要があります。
1 パブリック・サポート・テスト(PST)基準に適合すること。(特例認定NPO法人は除きます。)
2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
3 運営組織及び経理が適切であること。
4 事業活動の内容が適正であること。
5 情報公開を適切に行っていること。
6 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
8 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
9 欠格事由に該当していないこと。
1 パブリック・サポート・テスト(PST)基準に適合すること。(特例認定NPO法人は除きます。)
2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
3 運営組織及び経理が適切であること。
4 事業活動の内容が適正であること。
5 情報公開を適切に行っていること。
6 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
8 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
9 欠格事由に該当していないこと。
認定の有効期間
◇認定
所轄庁による認定の日から起算して5年
◇特例認定
所轄庁による認定の日から起算して3年(1回限り)
◇有効期間の更新
有効期間の6か月前から3か月前までの間に有効期間の更新を受ける必要があります。
所轄庁による認定の日から起算して5年
◇特例認定
所轄庁による認定の日から起算して3年(1回限り)
◇有効期間の更新
有効期間の6か月前から3か月前までの間に有効期間の更新を受ける必要があります。
参考(内閣府HP)
税制上の優遇措置
認定NPO法人の寄附者に対する税制優遇措置
◇個人が寄付をする場合
個人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、青森県では、認定(特例認定)NPO法人に個人が寄附をすると、個人住民税(地方税)の計算において、県民税4%、市町村民税6%(ただし、市町村の条例で定めている場合)の寄附金税額控除が適用されます。
1 所得税額の控除額(税額控除を選択した場合) ⇒(寄附金額-2,000 円)×40%
2 住民税額の控除額(都道府県と市区町村双方が指定した場合)⇒(寄附金額-2,000 円)×10%
国税と地方税あわせて、寄附金額の最大50%が税額から控除されます。
◇法人が寄附する場合
法人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられており、その合算額の範囲内で損金算入が認められます。
◇相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
(特例認定 NPO 法人については適用されません。)
個人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、青森県では、認定(特例認定)NPO法人に個人が寄附をすると、個人住民税(地方税)の計算において、県民税4%、市町村民税6%(ただし、市町村の条例で定めている場合)の寄附金税額控除が適用されます。
1 所得税額の控除額(税額控除を選択した場合) ⇒(寄附金額-2,000 円)×40%
2 住民税額の控除額(都道府県と市区町村双方が指定した場合)⇒(寄附金額-2,000 円)×10%
国税と地方税あわせて、寄附金額の最大50%が税額から控除されます。
◇法人が寄附する場合
法人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられており、その合算額の範囲内で損金算入が認められます。
◇相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
(特例認定 NPO 法人については適用されません。)
認定NPO法人自身の優遇措置
認定NPO法人であれば、「みなし寄附金制度」を活用できます。
認定NPO法人が、収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事 業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲内で損金算入が認められます。
(特例認定NPO法人については適用されません。)
認定NPO法人が、収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事 業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲内で損金算入が認められます。
(特例認定NPO法人については適用されません。)
認定NPO法人等の情報公開
認定NPO法人は、税制上の優遇措置を受けることから、NPO法人が義務付けられている事業報告書等の備置き及び閲覧に加え、1から6の書類の備置き及び閲覧が義務付けられます。
また、1から6の書類は、所轄庁への提出が義務付けられており、所轄庁では提出された書類を閲覧又は謄写させることになります。
1 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
2 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
4 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
5 法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類
6 助成金の支給の実績を記載した書類
また、1から6の書類は、所轄庁への提出が義務付けられており、所轄庁では提出された書類を閲覧又は謄写させることになります。
1 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
2 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
4 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
5 法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類
6 助成金の支給の実績を記載した書類
NPO法人の認定・特例認定申請
認定あるいは特例認定を受けるために必要な申請手続きについては以下のページをご覧ください。