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更新日付:2021年9月13日 地域生活文化課

NPO法人の運営について

法人としての義務

 法人になったということは、その団体が権利義務の主体となることができる人格をもった社会的な存在として法律上明確に認知されたことであり、これまでになかった法的な義務を負うことにもなります。
 基本的なものとしては、特定の個人又は法人等の利益を目的として事業を行うことが禁止され、特定非営利活動法人を特定の政党のために利用してはいけません(特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)第3条)し、その他の事業(法人税法上のものではなく、本来事業に充てる資金を得るために行う事業)を行う場合は、本来事業に支障がない程度でなければならず、本来事業と区分して会計しなければなりません(NPO法第5条)。
 また、法人は、定款によって定まった目的の範囲内で権利を有し、義務を負い(民法第34条)、代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(NPO法第8条)。

 法人が法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、所轄庁からその業務又は財産の状況に関し報告を求められたり、施設への立入検査を受けることがあります(NPO法第41条)。
 さらに、改善命令(NPO法第42条)や認証の取消し(NPO法第43条)についての規定もありますし、罰則(NPO法第78条~第80条)も規定されています。

 NPO法に規定されている特定非営利活動法人に特有の義務は、情報公開をしなければならないということです(NPO法第28条)。

情報公開

 NPO法は、行政庁による監督を必要最小限のものにとどめ、その活動の是非は、団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断に委ねることとされており、このために情報公開の規定を設けています。

【特定非営利活動法人自身による情報公開】
(1) 毎年度初めの3月以内に次の書類を作成し、翌々年度末まで主たる事務所に備え置かなければなりません。
 1  前事業年度の事業報告書
 2  前事業年度の財産目録
 3  前事業年度の貸借対照表
 4  前事業年度の活動計算書
 5  年間役員名簿
 6  前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名


(2) 利害関係人から次の書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。  
 1  事業報告書
 2  財産目録
 3  貸借対照表
 4  活動計算書
 5  年間役員名簿
 6  前事業年度末日における社員10人以上の者の名簿
 7  役員名簿(最新の役員名簿)
 8  定款
 9  認証に関する書類の写し
 10 登記に関する書類の写し

【所轄庁による情報公開】
 所轄庁でも、特定非営利活動法人から1の(1)に掲げる書類等を提出してもらい、閲覧又は謄写の請求があった場合は、閲覧又は謄写させます(NPO法第30条)。

所轄庁への書類提出義務

 前述のように、法人の情報を市民に開示するため、所轄庁でも情報公開を行いますが、そのための書類を提出する義務があります。

【毎年度の提出義務】
 毎年度初めの3月以内に、次の書類を2部所轄庁に提出しなければなりません(NPO法第29条、青森県特定非営利活動促進法施行条例(以下「条例」という。)第5条第1項、青森県特定非営利活動促進法施行細則(以下「細則」という。)第9条第1項)。
 1  前事業年度の事業報告書
 2  前事業年度の財産目録
 3  前事業年度の貸借対照表
 4  前事業年度の活動計算書
 5  年間役員名簿
 6  前事業年度の末日における社員10人以上の者の名簿

事業報告書等の提出様式については、こちらをご覧ください。

【設立又は合併の登記をした場合の提出義務】
 設立又は合併の認証を受けたときは、速やかに、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません(条例第5条第2項)。
 1  設立又は合併当初の財産目録(2部)
 2  登記事項証明書とその写し

設立登記完了後に提出する様式は、こちらをご覧ください。

【 定款変更に係る登記をした場合の提出義務】
 定款変更に係る登記を行ったときは、次の書類を所轄庁に提出しなければなりません(法第25条第7項、細則第8条第2項)。
 1  登記事項証明書
 2  登記事項証明書の写し

定款変更後の登記に係る提出様式は、こちらをご覧ください。

役員の変更

 役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、役員の変更等届出書(細則第4号様式)及び変更後の役員名簿を県に提出しなければなりません(NPO法第23条、細則第5条)。
 届出が必要な場合は、任期満了、欠員又は増員のため新たに役員を選任したとき(新任・再任)、任期満了・死亡・辞任・解任により役員でなくなったとき、住所又は居所に異動があったとき、改正又は改名があったときです。
 役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任した場合は除きます。)は、次の書類を添付しなければなりません。

 1  就任承諾書及び誓約書の謄本
 2  住所又は居所を証する書面

なお、理事の変更については、法務局で変更の登記をする必要があります。

※次に掲げる者は、役員になることができません(NPO法第20条)。

 1  破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
 2  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 3  NPO法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 4  暴力団の構成員等
 5  NPO法第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
 6 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

役員の変更に係る提出様式は、こちらをご覧ください。

定款の変更

 定款に記載のない新しい事業を始める、事務所の所在地を変更する等定款の規定が法人の活動や管理運営の現状に合わなくなったときは、定款を変更しなければならなくなることがあります。定款の変更は、社員総数の2分の1以上が出席した社員総会で、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経た上(ただし、これは定款で変更できることとされていますので、各法人の定款を確認してください。)、軽微な事項に係る変更の場合を除いて所轄庁の認証を受けなければなりません(NPO法第25条)。

【定款変更の認証申請】
 定款変更認証申請書(細則第5号様式)ワードファイル[35KB]に、次の書類を添付して所轄庁に提出することになります。
 1  定款の変更を議決した社会総会の議事録の謄本
 2  変更後の定款(2部)
 3  定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)(事業の変更を伴う定款の変更の場合に提出)
 4  定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)(事業の変更を伴う定款の変更の場合に提出)
 
 県外に事務所を新設又は移設することにより、所轄庁が変更になる場合は、次の書類を添付し、変更前の所轄庁(青森県)を経由して変更後の所轄庁に提出することになります(NPO法第26条)。この場合の申請書の様式は、変更後の所轄庁が定めている様式を用いることになります。
 1  役員名簿(2部)
 2  NPO法第2条第2項第2号及びNPO法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
 3  直近の事業報告書
 4  直近の財産目録
 5  直近の貸借対照表
 6  直近の活動計算書
 7  定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
 8  変更後の定款
 ※3から6までの書類にあっては、設立後作成されるまでの間は設立当初の事業計画書、活動予算書及び財産目録、合併後作成されるまでの間はNPO法第34条第5項において準用する第10条第1項第7号の事業計画書、同法第34条第5項において準用する第10条第1項第8号の活動予算書、同法第35条第1項の財産目録になります。

【軽微な事項に係る変更の届出】
 
 認証を要しない変更をした場合は、遅滞なく定款変更届出書(細則第7号様式)、当該変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁に提出しなければなりません。
 なお、登記事項について変更した場合は、変更の登記をする必要があります。

【定款変更に係る登記をした登記事項証明書の提出】
 
 定款変更に係る登記をした場合は、その旨を記載した書面とともに登記事項証明書を所轄庁に提出しなければなりません。

定款変更に係る提出様式等は、こちらをご覧ください。

解散・合併

 解散に関しては、解散の認定の申請(NPO法第31条第3項)又は解散の届出(NPO法第31条第4項)、清算結了の届出(NPO法第32条の3)が必要ですし、残余財産譲渡の認証の申請(NPO法第32条第2項)や清算人の就任の届出(NPO法第31条の8)が必要となる場合もあります。さらに、債権申出の公告・催告等の手続(NPO法第31条の10)も必要です。
 また、合併をする場合には、所轄庁の認証が必要になります(NPO法第34条第3項)し、財産目録等の備付けや公告・催告の手続(NPO法第35条)が必要です。
 詳細については、事前にお問い合わせください。


運営にあたっての相談(書類作成上の質問など)を受け付けています。
相談を希望される方は、事前に下記までご連絡ください。
電話予約された方を優先して対応いたします。

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交通・地域社会部 地域生活文化課 文化スポーツ・NPOグループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

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