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更新日付:2022年7月1日 教職員課
令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて
教員免許更新制については、平成21年4月より導入されたところですが、令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は廃止されました。
令和4年7月1日時点で有効な免許状については、以後、有効期限のない免許状となります。
令和4年7月1日時点で有効な免許状については、以後、有効期限のない免許状となります。
1.旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に「初めて」免許状を取得した方)
(1)修了確認期限が令和4年7月1日以降の方
手続は不要です。
(2)更新手続を行わなかったことで「失効」となり、免許状返納手続を行った方
→ 期限の日に現職教員であって、更新・免除・延期手続を行わなかった方
「再授与」の手続が必要です。
教育職員免許状申請ページの「授与」(または「検定」)に記載の書類を申請することにより、免許状が再授与されます。
(3)修了確認期限が令和4年6月30日以前の方で(2)に該当しない方
(これまでに一度も更新・免除・延期手続を行ったことのない方も含む)
いわゆる「休眠状態」に該当し、令和4年7月1日に免許状の効力が「回復」します。(手続は不要です。)
2.新免許状所持者(平成21年4月1日以降に「初めて」免許状を取得した方)
(1)有効期間の満了の日が令和4年7月1日以降の方
手続は不要です。
(2)有効期間の満了の日が令和4年6月30日以前の方
満了の日までに更新・免除・延長手続を取っていない場合、「失効」となります。
旧免許状と異なり、自動で回復されないため、「再授与」の手続が必要です。
教育職員免許状申請ページの「授与」(または「検定」)に記載の書類を申請することにより、免許状が再授与されます。