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更新日付:2021年7月21日 学校施設課
県立高等学校における「授業料等免除制度」について
1 制度概要
本制度は、県立高等学校に在学する生徒の授業料を免除することで、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与するものです。
2 免除要件
いずれかの要件を満たすこと。
・生計困難のため、修学継続が著しく困難と認められる場合
・火災、水害等不慮の災害を受け、授業料等の納付が著しく困難と認められる場合
・その他校長が特に授業料等の免除を必要と認めた場合
※新型コロナウイルス感染症の影響等により家計急変した場合も対象となります。
3 免除に必要な手続き
授業料(受講料)免除願に必要事項を記入し、各種証明書類を添付して、学校に提出してください。
4 その他
授業料の額は、年額で全日制118,800円、定時制32,400円となっております。
申請者のプライバシーに十分配慮して事務手続きを進めますので、安心してご相談ください。
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この記事についてのお問い合わせ
生徒が在籍する県立高等学校または学校施設課・財務グループまで
学校施設課・財務グループ
学校施設課・財務グループ
電話:017-734-9873
FAX:017-734-8268
※ 私立高等学校の授業料減免は、生徒が在籍する私立高等学校または県総務学事課学事振興グループ(TEL 017-734-9869)までお問い合わせください。