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更新日付:2021年7月21日 学校施設課
県立高等学校における「専攻科修学支援金制度」について
1 制度概要
本制度は、県立高等学校専攻科に在学する生徒に対し、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、授業料に充てるための専攻科支援金を支給するものです。
なお、専攻科支援金は県が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺する仕組みであるため、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。
また、受給に当たっては、申請が必要です。
2 受給資格
なお、専攻科支援金の受給資格を有しない場合でも、他の支援制度の対象になる場合があります。
(1)在学要件
県立高等学校専攻科に在学している生徒
ただし、以下の生徒は対象外となります。
ア 高等学校等専攻科を既に修了した生徒
イ 高等学校等専攻科の在学期間が通算2年を超えている生徒
(2)在住要件
日本国内に住所を有する生徒
(3)所得要件
ア 保護者等(※1)の市町村民税の課税標準額に100分の6を乗じた額から市町村民税の調整控除額を差し引いた額が100円未満の世帯の生徒(モデル世帯(※2)で年収270万円)
イ 保護者等の市町村民税の課税標準額に100分の6を乗じた額から市町村民税の調整控除額を差し引いた額が100円以上51,300円未満の世帯の生徒(モデル世帯で年収270万円以上380万円未満)
※1 原則、親権者(両親がいる場合は2名)。ただし、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、未成年後見人がいない場合は主たる生計維持者、主たる生計維持者がいない場合は生徒本人
※2 両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる世帯
3 受給に必要な手続き
(1)受給資格認定申請
申請手続きに当たり、学校から配布される以下の書類を学校に提出する必要があります。
〔個人番号(マイナンバー)で所得要件を確認する場合〕
・受給資格認定申請書
・個人番号カード(写)等貼付台紙
台紙に貼り付けるものは、次のア~ウのうちいずれかひとつです。
ア 個人番号カードの写し
イ 個人番号が記載された住民票の写し
ウ 個人番号が記載された住民票の記載事項証明書
〔課税証明書等で所得要件を確認する場合〕
・受給資格認定申請書
・課税証明書等(1月1日時点でお住まいの各市町村からお取り寄せください。)
ただし、市町村民税の課税標準額及び市町村民税の調整控除額が確認できるものに限ります。
(2)収入状況届
受給資格の認定を受けている場合、毎年7月頃に学校から配布される以下の書類を学校に提出する必要があります。
〔受給資格認定申請の際に、個人番号で所得要件を確認していた場合〕
・課税地確認書
〔受給資格認定申請の際に、課税証明書等で所得要件を確認していた場合〕
・収入状況届出書
・課税証明書等(1月1日時点でお住まいの各市町村からお取り寄せください。)
ただし、市町村民税の課税標準額及び市町村民税の調整控除額が確認できるものに限ります。
4 支給額
・市町村民税の課税標準額に100分の6を乗じた額から市町村民税の調整控除額を差し引いた額が100円未満の世帯の生徒
:月額9,900円(年額118,800円)
・市町村民税の課税標準額に100分の6を乗じた額から市町村民税の調整控除額が100円以上51,300円未満の世帯の生徒
:月額4,950円(年額59,400円)
5 その他
・私立学校については、各私立学校又は県庁総務部総務学事課(017-734-9869:直通)へお問い合わせください。
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