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更新日付:2024年5月17日 学校施設課
青森県国公立高校生等奨学のための給付金
全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯で国公立高校生等がいる世帯の保護者等に対し、教科書費や教材費などの授業料以外の教育に必要な経費について、返還不要の給付金を給付する制度です。
給付対象者
保護者等及び高校生等が、基準日(原則7月1日現在。秋入学等の高校生等はその入学日現在)において次の全ての要件に該当する場合、給付金の対象となります。
(1)高校生等が国公立の高等学校等に在学していること。
(2)高校生等が高等学校等就学支援金の受給資格者、学び直し支援金の受給権者又は家計急変世帯への支援として実施した授業料減免措置の受給権者であること。
(3)高校生等が平成26年4月1日以降に国公立の高等学校等に入学した者であること。
(4)保護者等が青森県内に住所を有していること。
(5)基準日において生活保護法による生業扶助を受けていること又は基準日の属する年度分の保護者等(保護者等が2人以上いるときはその全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(家計急変により非課税相当と認められる場合を含む。)であること。
なお、
次のいずれかに該当する場合は、給付の対象とはなりません。
(ア)高校生等が児童福祉法による措置に要する費用の支弁対象であり、その高校生等に係る見学旅行費又は特別育成費が支弁されている場合
(イ)高校生等又は保護者等が青森県以外の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受けたことにより、給付金を給付する必要がないと認められる場合
(ウ)高校生等がその年の4月1日から翌年の3月31日までの全期間、休学している場合
給付額
(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯又は家計急変世帯(いずれも生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。)
ア 通信制以外に在学している給付金の対象となる高校生等
(ア) 当該高校生等以外に被扶養者である通信制に在学している高校生等がいる世帯 …… 年額 143,700円
(イ) 当該高校生等以外に被扶養者である通信制に在学している高校生等がいない世帯
a 高校生等以外の被扶養者である15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる世帯 …… 年額 143,700円
b 高校生等以外の被扶養者である15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいない世帯
(a) 被扶養者である給付金の対象となる高校生等の兄又は姉がいる世帯 …… 年額 143,700円
(b) 被扶養者である給付金の対象となる高校生等の兄及び姉がいない世帯 …… 年額 122,100円
イ 通信制に在学している給付金の対象となる高校生等 …… 年額 50,500円
※ ア、イともに7月以降に家計が急変した世帯は、原則、申請のあった月の翌月以降の月数に応じて算出した額。
申請手続
(1)県内の高等学校等に在学する高校生等の保護者等
・高校生等が在学する学校へ各学校が定める期限までに、申請書類を提出してください。
(2)県外の高等学校等に在学する高校生等の保護者等
・12月28日までに、学校施設課へ申請書類を提出してください。
ただし、家計急変世帯については、随時申請書類を提出できます。
※ 2人以上の高校生等がいる場合は、1人の高校生等につき1件の申請が必要となります。
申請書類
・青森県国公立高校生等奨学のための給付金受給申請書
●添付書類(世帯の状況に関する申立書、扶養誓約書及び在学証明書は正本に限る。その他の書類はコピーで可)
ア 生業扶助を受けていることを証明する書類(生業扶助受給証明書。なお、交付日が7月1日以降の日付で3カ月以内のもの)
イ 給付金の振込先口座の通帳の表紙及び見返し(表紙の裏側)の写し
(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の場合
ア 世帯の状況に関する申立書
イ 個人番号カードの写し等(※1)又はその年度の保護者等(保護者等が2人以上いるときはその全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であることを証明する書類(※2)
※1 個人番号から地方税関係情報を取得されることに同意する場合は、個人番号カードの写し、通知カードの写し(記載事項に変更がない場合に限る。)、住民票の写し(個人番号記載)又は住民票記載事項証明書(個人番号記載)のうちいずれかの書類を添付してください。
※2 ※1以外の場合は、市町村が発行する課税証明書、非課税証明書、道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の決定・変更通知書又は納税額通知書のいずれかの書類を添付してください。
ウ 15歳以上(中学生を除く。)23歳未満の兄弟姉妹等に係る扶養誓約書(高校生等が通信制に在学している場合は不要)
エ 給付金の振込先口座の通帳の表紙及び見返し(表紙の裏側)の写し
(3)家計急変世帯の場合
ア 世帯の状況に関する申立書
イ 保護者等(保護者等が2人以上いるときはその全員)の家計の状況が確認できる書類
ウ 給付金の振込先口座の通帳の表紙及び見返し(表紙の裏側)の写し
(1)~(3)に掲げた書類のほか、次の書類を提出してください。
ア 在学証明書
イ 高等学校等就学支援金の受給資格があること又は学び直し支援金の受給していることを明らかにする書類
その他
(2)給付金の給付を受ける権利は、譲り渡す、又は担保に供することはできません。
(3)委任状を提出することで、給付金と未納の授業料以外の教育に必要な経費(学校徴収金等)との相殺を行うことができます。
(4)新入生については、給付金の額の4月から6月分に相当する額を前倒しで給付を受けることができます。
(5)災害等により制服が喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合に受けられる給付があります。
※ (3)~(5)について、詳細を知りたい方や申請を希望する方は、以下の問い合わせ先にご相談ください。
<問い合わせ先>
(県内の高等学校等に在学する高校生等の保護者等)
高校生等が在学する学校の事務室
(県外の高等学校津に在学する高校生等の保護者等)
〒030-8540 青森県青森市長島一丁目1-1 青森県教育庁学校施設課 財務グループ
TEL:017-734-9873
各種様式等
・青森県国公立高校生等奨学のための給付金受給申請書

・世帯の状況に関する申立書

・扶養誓約書

・制服の再購入に係る誓約書・制服の再購入に係る証明書

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青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁学校施設課 財務グループ