ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 青森家畜保健衛生所 > 獣医事(獣医師・獣医療)の届出

関連分野

更新日付:2022年12月13日 青森家畜保健衛生所

獣医事(獣医師・獣医療)の届出

獣医師法の届出

獣医師の皆様に獣医師法に規定されている届出事項についてお知らせします。

忘れずに!!獣医師法22条の届出

22-1
 獣医師法では、獣医師免許登録者の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、同法第22条により2年ごとに現在の住所や業務内容などについて届出することを義務付けています。
 令和2年はこの届出を行う年となっています。届出は住所地を管轄する都道府県(家畜保健衛生所)を経由して農林水産省に提出いたしますので、令和2年12月31日現在の内容を令和3年1月1日から1月31日までに地域の家畜保健衛生所へ届出してください。獣医師の皆さん、忘れずに届出をお願いします。

◎届出の様式と届出に関するQ&Aは、農林水産省サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

◎届出の提出は、青森市及び東津軽郡内(東青管内)の方は当青森家畜保健衛生所へお願いします。
 東青管内以外の方は青森県畜産課サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

 青森家畜保健衛生所: 〒030-0134 青森市合子沢字松森395-26 電話:017-764-1744 FAX:017-728-0335

獣医師免許に関する届出

獣医師法に規定されている「獣医師免許」に関する届出事務についてお知らせします。

届出事項 内容と添付書類 提出先 様 式
獣医師免許の登録事項の変更  本籍地都道府県、氏名に変更があった場合には、(1)獣医師免許証、(2)戸籍謄本又は抄本、(3)登録免許税を添えて30日以内に届出なければなりません。 農林水産大臣 農林水産省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます
獣医師免許の再交付  免許証を亡失またはき損した場合には、(1)始末書(様式任意)、(2)獣医師免許証(き損時)を添えて30日以内に届出なければなりません。 農林水産大臣 農林水産省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます
獣医師の死亡等の届出  獣医師が死亡又は失踪宣告された場合には、戸籍法で規定される届出義務者が、獣医師免許証を添えて30日以内に届出なければなりません。 農林水産大臣 農林水産省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます

獣医療法の届出

獣医療法に規定されている「飼育動物診療施設」に関する届出事務についてお知らせします。

飼育動物診療施設に関する届出

 飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等について、その事由が生じた日から10日以内に知事(地域の県民局長)に届け出をしなければなりません。10日以内に届け出できなかった場合は遅延理由書が必要です。届出の義務を怠った場合、獣医療法に基づく罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
 なお、各地域における様式のあて先と提出先については下記一覧表を参考にしてください。(※掲載している様式は東青地域用の様式です。)

◎青森県内における届出書のあて先と提出先一覧

届出事項 内 容 様 式
開設届 新しく飼育動物の診療施設(動物病院)を開設した場合に提出する 様式1ワードファイル[56KB]
エックス線装置の届出 診療施設がエックス線装置を備えた場合に届出書に添付する 様式2ワードファイル[92KB]
高エネルギー放射線発生装置の届出 診療施設が診療用高エネルギー放射線発生装置を備えた場合に届出書に添付する 様式3ワードファイル[69KB]
放射線照射装置の届出 診療施設が診療用放射線照射装置を備えた場合に届出書に添付する 様式4ワードファイル[113KB]
放射線照射器具の届出 診療施設が診療用放射線照射器具を備えた場合に届出書に添付する 様式5ワードファイル[109KB]
放射性同位元素装備診療機器の届出 診療施設が放射性同位元素装備診療機器を備えた場合に届出書に添付する 様式6ワードファイル[54KB]
放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出 診療施設が診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた場合に届出書に添付する 様式7ワードファイル[153KB]
休止・再開・廃止届 診療施設を休止、再開、あるいは廃止した場合の届出。なお、速やかに再開する計画がある場合は「休止届」を提出してください。 様式8ワードファイル[39KB]
届出事項変更届 既に届出している診療施設の届出の内容に変更を生じた場合に提出する。なお、変更に伴う手続の詳細は次の表を参考にしてください。 様式9ワードファイル[37KB]
遅延理由書 これらの届出を10日以内に提出できなかった場合に提出する様式です。 様式10ワードファイル[32KB]

届出事項の変更に関する留意事項
項目 変更内容 届出方法
開設者 開設者の変更(個人から法人へ、現開設者から後継者への変更など) 旧施設の廃止届と新施設の開設届
↑ 氏名または名称の変更 変更届
↑ 住所または所在地の変更 変更届
↑ 法人の場合の定款または寄付行為のの変更 変更届
診療施設 施設の名称変更 変更届
↑ 開設場所の変更(施設の移転) 旧施設の廃止届と新施設の開設届
↑ 開設場所の住所変更(住居表示の変更で移転を伴わない場合) 変更届
↑ 開設年月日 旧施設の廃止届と新施設の開設届
↑ 全面的な改築による構造設備の変更 旧施設の廃止届と新施設の開設届
↑ 部分的な改築による構造設備の変更 変更届
管理者 氏名の変更 変更届
↑ 住所の変更 変更届
診療獣医師 診療業務を行う獣医師の氏名の変更 変更届
業務の種類 診療業務の種類の変更 変更届

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 青森家畜保健衛生所
電話:017-764-1744  FAX:017-728-0335

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする