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更新日付:2025年5月14日 食ブランド・流通推進課

農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査の実施について(令和6年補正予算及び令和7年当初予算)

1 趣旨

 県では、農林水産物・食品の更なる輸出拡大を図るため、食品製造事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備及びそれらと一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費に対して支援を行うこととし、輸出を行う県内の食品製造事業者等を対象に、令和7年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査を実施します。

2 事業概要等

詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html

3 要望調査対象事業

事業名 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(令和6年度補正)」及び「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(令和7年度当初)」
事業主体 食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
※法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む
※事業者規模を要件としない
補助対象経費 (1)施設等整備事業
 加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修及び機器の整備に係る経費
※掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする

(2)効果促進事業
 輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向けHACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費
 ただし、(1)の事業の交付対象事業費の20%以内
補助率 【令和6年度補正】
上限5億円・下限250万円 
補助率:1/2以内

【令和7年度当初】
上限1億円
補助率:1/2以内
主な採択基準 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱の第7「採択基準及び配分基準」を御確認ください。
※採択基準については、全てを満たすことが必要です。

4 提出物及び期限

(1)事業要望書
令和7年6月4日(水)正午まで(厳守)
提出物:調査票(様式1)エクセルファイル[28KB]

(2)調査票(様式1)を提出した事業者
令和7年6月6日(金)正午まで(厳守)
ア 様式2 事業実施計画書(案)
【令和6年度補正】
提出物:事業実施計画書(案)エクセルファイル[249KB]
【令和7年度当初】
提出物:事業実施計画書(案)エクセルファイル[248KB]
イ 様式4 取組概要ポンチ絵[383KB]
ウ 別添1 事業者の基本情報エクセルファイル[18KB]
エ 別添2 現状と目標エクセルファイル[25KB]
オ 別添3 施設改修・機器等整備の必要性ワードファイル[32KB]
カ 輸出事業計画(案)PDFファイル[4402KB]
キ 添付書類

・定款
・登記事項証明書
・直近3か年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
・定款及び登記事項証明書が無い場合は組織の代表者、規約等のわかる資料
・見積書
・機械・施設等の位置図
・機械・施設等の配置図及び平面図
・機械・施設整備の工程(工事日程)表
・商品の製造工程(フローチャート)
・貸付機関からの資金の貸付に係る計画について、当該資金を貸し付ける機関と事前に相談等を行ったことが確認できる資料
・「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)食品産業(個別事業者向け)」に係るチェックシート
・「補助事業及び物品・役務の調達(委託事業を含む)における環境負荷低減のクロスコンプライアンスの試行実施について」(令和6年12月20日付け6環バ第278号農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知)に定める環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(食品関連事業者向け)
・輸出事業計画認定申請書(既に認定済みの輸出事業計画による場合にあってはその計画書)
・輸出目標額の設定の考え方と計算根拠(輸出数量、単価)が分かる資料

【該当する場合、提出が必要な書類】
・施設用地について農地法又は農業振興地域の整備に関する法律に係る手続きを行う必要がある場合は、その
手続等の資料
・土地や建物等を他者から賃借して事業を実施する場合は、事業実施期間中、確実に事業実施できることを証
する賃貸借契約書や誓約書等の資料
・取得予定の認定・認証に関する品質・衛生管理専門家や検疫対応に専門等の指導内容が分かる書面
・国産原料の使用割合が確認できる資料
・交付等要綱第4第3号のイに定める認証を取得済みの場合は、取得を証明する書類
・本事業において連携する者との連携状況や役割分担等が確認できる資料(規約等)
・GFP大規模輸出産地生産基盤強化プロジェクト若しくは大規模輸出産地モデル形成等支援事業に採択された間接補助事業者(間接補助事業者と共にプロジェクトを実施する参画事業者を含む。)又はフラッグシップ輸出産地(フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第256号)第5の規定により認定証の交付を受けた産地をいう。)に参画している事業者であることが確認できる資料
・みどりの食料システム法の認定基盤確立事業者であることが確認できる資料
・みどりの食料システム法の特定区域における認定事業活動を通じて生産された農林水産物の使用が確認できる資料(当該区域内の生産者との農林水産物納入契約書、打合せ記録 等)
・その他、地方農政局長等が特に必要と認める資料

(3)事業実施計画書(案)に基づくヒアリングの実施
提出された事業実施計画書(案)に基づき県がヒアリングを行います。
ヒアリングにより、追加資料の要求、計画書の修正、所要額の減額等を行うことがあります。
※令和7年6月4日~令和7年6月6日の期間内で実施予定

5 お問い合わせ先・応募書類の提出先

青森県農林水産部 食ブランド・流通推進課 食品産業振興グループ
〒030-8570
青森市長島1-1-1
電話 017-734-9456
FAX 017-734-8086
E-mail shokusangyo@pref.aomori.lg.jp

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農林水産部 食ブランド・流通推進課 食品産業振興グループ
電話:017-734-9456  FAX:017-734-8086

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