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更新日付:2024年10月2日 食ブランド・流通推進課
米トレーサビリティ制度について
■ 新着情報
令和6年度青森県米トレマスター養成研修会は終了しました。
![r4kometore r4kometore](img/6kometoremasterchirashi.jpg)
米飯類を提供している飲食店営業事業者や、米・米加工品を出荷・販売する生産者等を指導する立場の方等を対象に、米トレーサビリティ制度の理解を深めていただき、消費者への産地情報伝達が正しく行えるよう養成する研修会を開催しました。たくさんの御参加ありがとうございました。
米トレーサビリティ法とは?
![](img/110701-kometore2_0.png)
![](img/2010-0706-1107_0.png)
米トレーサビリティ法は、大きく2つの内容から構成されています。
(1) トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等に
その内容について記録を作成・保存すること。
(2) 消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを
除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を
相手に伝達すること。
これらをとおして、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業と食関連産業の
健全な発展を図ることを目的としています。
(1) トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等に
その内容について記録を作成・保存すること。
(2) 消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを
除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を
相手に伝達すること。
これらをとおして、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業と食関連産業の
健全な発展を図ることを目的としています。
対象事業者
対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う事業者の方すべてが対象となります。
(生産者をはじめ、米加工品製造事業者、流通事業者、外食事業者のなどの皆さんが対象になります。)
(生産者をはじめ、米加工品製造事業者、流通事業者、外食事業者のなどの皆さんが対象になります。)
対象品目となる米・米加工品
![](img/2011-0310-1116.png)
○米粉や米粉調製品、米こうじ、米菓生地等の中間原材料
○米飯類
○もち
○だんご
○米菓
○清酒
○単式蒸留焼酎
○みりん
米トレーサビリティ法の概要
「米トレーサビリティ法」の概要[農林水産省ホームページ]
パンフレット・ポスター
各パンフレット及びポスターは農林水産省のホームページからダウンロードできます。
米トレーサビリティ制度Q&A
米トレーサビリティ制度Q&A(平成30年7月)[農林水産省][366KB]
青森県米トレマスター養成研修
![](img/0wcv.gif)
「米トレマスター」とは?
青森県米トレマスター養成研修の受講者で修了証の交付を受けた方をいいます。
本研修の受講者は、自らが営業又は勤務する飲食店等の施設において、現状のケースに限定することなく、米穀等の取引記録方法の改善、またお客様への産地情報伝達の方法などについて、米トレーサビリティ法に準じた適切な方法を実践・指導ができるレベルの学習をしています。
本研修の受講者は、自らが営業又は勤務する飲食店等の施設において、現状のケースに限定することなく、米穀等の取引記録方法の改善、またお客様への産地情報伝達の方法などについて、米トレーサビリティ法に準じた適切な方法を実践・指導ができるレベルの学習をしています。
米トレマスターのいるお店
![R4米トレマスター事業者数](img/kometoreshukei.png)
![jigyousyo_tousei](img/tousei.png)
![jigyousyo_tyunan](img/chunan.png)
![jigyousyo_sanhati](img/sanhachi.png)
![jigyousyo_seihoku](img/seihoku.png)
![jigyousyo_kamikita](img/kamikita.png)
![jigyousyo_simokita](img/shimokita.png)
※各地域50音順に記載