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更新日付:2024年5月1日 畜産課
臨時種畜検査について
臨時種畜検査とは
臨時種畜検査とは、家畜改良増殖法第四条第一項第二号の規定による都道府県知事が臨時に行う検査のことです。疾病やそのほかやむを得ない事由によって家畜改良センターが定期的に行う検査を受けることができなかった場合、この臨時種畜検査を受検することができます。
ただし、この臨時種畜検査によって種畜証明書の交付を受けた種畜は、検査を受けた都道府県のみで有効となります。
令和6年度臨時種畜検査の実施について
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項第二号に規定する種畜の地方の臨時検査を次のとおり施行するので、家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林水産省令九十六号)第二条第二項の規定により公表する。
検査期日 | 検査場所 | 種畜の種類 | 検査頭数 |
---|---|---|---|
令和6年5月21日 | 青森県青森市合子沢字松森245-1 | サラブレッド種 | 1 |
令和5年度臨時種畜検査の実施について
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項第二号に規定する種畜の地方の臨時検査を次のとおり施行するので、家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林水産省令九十六号)第二条第二項の規定により公表する。
検査期日 | 検査場所 | 種畜の種類 | 検査頭数 |
---|---|---|---|
令和6年2月21日 | 青森県青森市合子沢字松森245-1 | サラブレッド種 | 1 |
令和5年度臨時種畜検査結果
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定により、種畜証明書の交付について、公示します。
令和4年度臨時種畜検査の実施について
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項第二号に規定する種畜の地方の臨時検査を次のとおり施行するので、家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林水産省令九十六号)第二条第二項の規定により公表する。
検査期日 | 検査場所 | 種畜の種類 | 検査頭数 |
---|---|---|---|
令和5年2月21日 | 北津軽郡中泊町大字今泉字布引101番地1 | 日本輓系種 | 1 |
令和4年度臨時種畜検査結果
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定により、種畜証明書の交付について、公示します。
令和2年度臨時種畜検査の実施について
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項第二号に規定する種畜の地方の臨時検査を次のとおり施行するので、家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林水産省令九十六号)第二条第二項の規定により公表する。
検査期日 | 検査場所 | 種畜の種類 | 検査頭数 |
---|---|---|---|
令和2年4月28日 | 青森県つがる市森田町森田月見野558 (地独)青森県産業技術センター畜産研究所和牛改良技術部 |
肉用牛 | 8 |
令和2年5月27日 | 上北郡野辺地町字枇杷野51 (地独)青森県産業技術センター畜産研究所繁殖技術肉牛部 |
肉用牛 | 1 |
令和2年5月27日 | 上北郡六ヶ所村大字鷹架字後川目8 | 馬 | 1 |
令和2年5月27日 | 下北郡東通村大字野牛字野牛川 東通村営第2牧場 |
肉用牛 | 1 |
令和3年2月24日 | 上北郡東北町大字新舘字松原2 (有)荒谷牧場 |
馬 | 1 |
令和2年度臨時種畜検査結果
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定により、種畜証明書の交付について、公示します。
種畜証明書の書換交付について
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定により、種畜証明書の書換交付について、公示します。