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更新日付:2024年4月8日 青森県営農大学校
学生の車両事故等に係る規程
1 趣旨
この規程は学生の自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「車両」と総称する。)が関与した交通事故や道路交通関係法令違反について、再発を未然に防止するために定めるものとする。
2 定義
この規程において、事故等とは次の場合とする。
(1)車両事故
車両に関係する死傷又は物損
(2)重大な交通事故・違反
ア 制限速度を超える速度が30km/h以上
イ 無免許運転
ウ 酒酔い及び酒気帯び運転
3 事故等の報告
(1)学生は、事故等を起こした場合は、下図により速やかに学校に「第一報」を報告するとともに、後日速やかに校長に「車両事故等報告書」を提出すること。
(2)第一報の報告内容
学生氏名、発生日時、事故等の種類(人身・物損など)、本人及び相手の状況、収容先の病院等。
この規程は学生の自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「車両」と総称する。)が関与した交通事故や道路交通関係法令違反について、再発を未然に防止するために定めるものとする。
2 定義
この規程において、事故等とは次の場合とする。
(1)車両事故
車両に関係する死傷又は物損
(2)重大な交通事故・違反
ア 制限速度を超える速度が30km/h以上
イ 無免許運転
ウ 酒酔い及び酒気帯び運転
3 事故等の報告
(1)学生は、事故等を起こした場合は、下図により速やかに学校に「第一報」を報告するとともに、後日速やかに校長に「車両事故等報告書」を提出すること。
(2)第一報の報告内容
学生氏名、発生日時、事故等の種類(人身・物損など)、本人及び相手の状況、収容先の病院等。
4 指導上の処分
事故等を起こした学生(同乗した学生も含む。)については、事故の状況、過失の程度等を勘案し、退校を含む厳重な処分を行うものとする。
附則
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。
2 平成11年4月1日 一部改正
3 平成25年4月1日 一部改正
4 平成27年4月1日 一部改正
5 平成29年4月1日 一部改正
6 平成30年4月1日 一部改正
7 令和4年4月1日 一部改正
事故等を起こした学生(同乗した学生も含む。)については、事故の状況、過失の程度等を勘案し、退校を含む厳重な処分を行うものとする。
附則
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。
2 平成11年4月1日 一部改正
3 平成25年4月1日 一部改正
4 平成27年4月1日 一部改正
5 平成29年4月1日 一部改正
6 平成30年4月1日 一部改正
7 令和4年4月1日 一部改正
車両事故等報告書(第3関係) |