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更新日付:2024年4月8日 青森県営農大学校
給食に係る届出等に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は学生の給食に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の取扱)
第2条 学生は、閉寮期間を除き、原則として平日1日3食の給食を希望することができる。
2 アルバイトや畜産課程の当番の学生は、夕食を弁当で希望することができる。
3 学生は、食の未来と地域社会を支える農業者を目指す者としての自覚を持ち、心身ともに健全な生活を送るため、原則として平日は1日3食の給食(休日前の夕食を除く)を摂るよう努めること。
ただし、授業、研修、学校行事、アルバイト等で別に食事を摂る必要がある場合及び通学生にあっては、この限りでない。
4 学生は、第1項及び第2項給食の希望について、「給食希望届」を提出すること。
5 前項の給食希望届は、概ね15日分をまとめて指定される日(2週間前程度)までに提出するものとする(提出日が休日の場合は、その前の平日)。
なお、季節休業などの場合は、別に定める様式により、指定される日までに提出すること。
6 食堂の利用に当たっては、給食の取り間違いを防ぐため、給食の希望状況を確認の上、受け取ること。
7 食物アレルギーを持ち、アレルギー対応食を希望する学生は、病院でのアレルギー検査結果等を事前に提出すること。
(欠食の取扱)
第3条 給食を希望したが自己都合により欠食した場合は、原則として給食費を徴収する。
(指導)
第4条 校長は、食生活の乱れに起因して、授業や実習に支障が あると判断した学生に対し、指導及び保護者等への連絡を行うことができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日 一部改正
3 令和2年4月1日 一部改正
4 令和3年4月1日 一部改正
5 令和4年4月1日 一部改正
6 令和5年4月1日 一部改正
7 令和6年4月1日 一部改正
第1条 この要領は学生の給食に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の取扱)
第2条 学生は、閉寮期間を除き、原則として平日1日3食の給食を希望することができる。
2 アルバイトや畜産課程の当番の学生は、夕食を弁当で希望することができる。
3 学生は、食の未来と地域社会を支える農業者を目指す者としての自覚を持ち、心身ともに健全な生活を送るため、原則として平日は1日3食の給食(休日前の夕食を除く)を摂るよう努めること。
ただし、授業、研修、学校行事、アルバイト等で別に食事を摂る必要がある場合及び通学生にあっては、この限りでない。
4 学生は、第1項及び第2項給食の希望について、「給食希望届」を提出すること。
5 前項の給食希望届は、概ね15日分をまとめて指定される日(2週間前程度)までに提出するものとする(提出日が休日の場合は、その前の平日)。
なお、季節休業などの場合は、別に定める様式により、指定される日までに提出すること。
6 食堂の利用に当たっては、給食の取り間違いを防ぐため、給食の希望状況を確認の上、受け取ること。
7 食物アレルギーを持ち、アレルギー対応食を希望する学生は、病院でのアレルギー検査結果等を事前に提出すること。
(欠食の取扱)
第3条 給食を希望したが自己都合により欠食した場合は、原則として給食費を徴収する。
(指導)
第4条 校長は、食生活の乱れに起因して、授業や実習に支障が あると判断した学生に対し、指導及び保護者等への連絡を行うことができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日 一部改正
3 令和2年4月1日 一部改正
4 令和3年4月1日 一部改正
5 令和4年4月1日 一部改正
6 令和5年4月1日 一部改正
7 令和6年4月1日 一部改正
給食希望届[44KB](第2条第4項関係) |