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更新日付:2025年1月22日 三八農林水産事務所八戸家畜保健衛生所
八戸家保:定期報告・飼養衛生管理基準
定期報告
家畜伝染病予防法により、家畜の所有者は毎年2月1日時点の家畜の飼養状況や衛生管理の状況を知事に報告することが義務づけられています。
報告は、飼養の目的や頭羽数にかかわらず、以下の家畜を所有する人すべてが行わなくてはなりません。
報告が必要な家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、やぎ、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
詳細及び報告の様式については以下のとおりです。
「(1)基本情報及び(2)頭羽数」、「(3)飼養衛生管理基準チェック表」、「(4)添付書類」の各ファイルには
畜種別のシートが含まれていますので、所有している畜種分のものを組み合わせて提出してください。
愛玩鶏のみを所有している場合は「愛玩鶏所有者用」の様式ファイルを使用してください。
なお、牛と馬など、複数畜種を所有している場合は所有している全ての畜種分について提出が必要です。
本年の報告書は令和7年3月7日(金)までに提出してください。
(1)基本情報及び(2)頭羽数 | Excel![]() |
(3)飼養衛生管理基準チェック表 | Excel![]() |
(4)添付書類 | Excel![]() |
愛玩鶏(100羽未満)所有者用様式 | Excel![]() |
飼養衛生管理基準
家畜伝染病発生予防の基本は飼養衛生管理基準の遵守です。
家畜の観察と畜舎での衛生対策を定期的に点検・記録し、健康な家畜や畜産物の生産に努めてください。
詳細については下記をご覧ください。(クリックでページを移動します)
県畜産課ホームページ【家畜の飼養衛生管理基準について】
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所属三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
所属三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
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