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更新日付:2025年2月17日 構造政策課

農地中間管理機構に農地を売り渡した場合の税制優遇について

1 制度の概要等

農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、土地等を農地中間管理機構に売り渡した場合、譲渡所得(農地所有適格法人にあっては所得)を最大800万円まで控除可能です。
税制の優遇措置を受けるには、確定申告書に次の(1)及び(2)の証明書の添付が必要です。

(1)市町村が発行する、当該土地等が農用地区域内にある旨を証する書類

(2) 次のいずれかの書類
 ア 法務局が発行する、当該土地等の売買が農用地利用集積等促進計画によるものであることが記載された登記事項証明書
 イ 県(又は一部の市町村)が発行する、当該土地等の売買に係る農用地利用集積等促進計画を公告をした旨及びその公告年月日を証する書類
(イの書類の発行者は下表のとおりです。なお、市町村が発行する書類は、土地が当該市町村内にある場合に限ります。)

地域 上記(2)のイの書類を発行する市町村
※令和7年4月から
東青地域 今別町
中南地域 黒石市、西目屋村
三八地域 三戸町、五戸町、田子町、階上町
西北地域 五所川原市、つがる市、深浦町、板柳町
上北地域 東北町、おいらせ町
下北地域 むつ市
※上記以外については県が発行します。

2 証明書の発行手続

  • 市町村が発行するものについては市町村にお問い合わせください。(上記(1)及び(2)のイのうち市町村発行分)
  • 法務局が発行する登記事項証明書及び県が発行する、農用地利用集積計画を公告した旨及び公告年月日を証する書類については以下のチラシを参考にしてください。(添付ファイルの様式第16号は県への申請用となっています。)

この記事についてのお問い合わせ

青森県農林水産部構造政策課農地活用促進グループ
電話:017-734-9462  FAX:017-734-8136

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