ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 下北農林水産事務所むつ家畜保健衛生所 > 獣医事(獣医師・獣医療)の届出
関連分野
更新日付:2024年12月12日 下北農林水産事務所むつ家畜保健衛生所
獣医事(獣医師・獣医療)の届出
獣医師法の届出
獣医師の皆様に獣医師法に規定されている届出事項についてお知らせします。
獣医師法22条の届出を忘れずに!!【提出期限:令和7年1月31日(金)】
1 対象
獣医師(むつ市、大間町、東通村、佐井村、風間浦村)
2 届出内容
令和6年12月31日(火)現在の状況
3 届出期間
令和7年1月1日(水)から令和7年1月31日(金)まで
4 届出方法
(2)紙媒体での申請
令和6年9月10日に様式が改正されました。以下のエクセルファイル又はPDFファイルの様式のいずれかにご記入頂き、むつ家畜保健衛生所に提出してください(持参・郵送・FAX・メール)。
第6号様式(エクセル)![]() |
第6号様式(PDF)![]() |
届出に関するQ&A![]() |
5 提出先・問い合わせ先
むつ家畜保健衛生所
〒035-0072
むつ市金谷二丁目18-25
電話:0175-22-1254
FAX:0175-22-1259
Mail:mu-kaho@pref.aomori.lg.jp
獣医師免許に関する届出
獣医師法に規定されている「獣医師免許」に関する届出事務についてお知らせします。
届出事項 | 内容と添付書類 | 提出先 | 様式 |
---|---|---|---|
獣医師免許の登録事項の変更 | 本籍地都道府県、氏名に変更があった場合には、以下を添えて30日以内に届出なければなりません。 (1)獣医師免許証 (2)戸籍謄本又は抄本 (3)登録免許税 |
農林水産大臣 | 農林水産省HP |
獣医師免許の再交付 | 免許証を亡失またはき損した場合には、以下を添えて30日以内に届出なければなりません。 (1)始末書(様式任意) (2)獣医師免許証(き損時) |
農林水産大臣 | 農林水産省HP |
獣医師の死亡等の届出 | 獣医師が死亡又は失踪宣告された場合には、戸籍法で規定される届出義務者が、獣医師免許証を添えて30日以内に届出なければなりません。 | 農林水産大臣 | 農林水産省HP |
その他手続き | 農林水産省HP各種手続き一覧参考 | 農林水産大臣 | 農林水産省HP |
獣医療法の届出
獣医療法に規定されている「飼育動物診療施設」に関する届出事務についてお知らせします。
飼育動物診療施設に関する届出
飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等について、その事由が生じた日から10日以内に知事(地域の県民局長)に届出なければなりません。10日以内に届出できなかった場合は遅延理由書が必要です。届出の義務を怠った場合、獣医療法に基づく罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
届出様式は下記のサイトを参考にしてください。また、各地域における宛先及び提出先一覧も参考にしてください。
◎獣医療法の届出様式(中央家畜保健衛生所HP)
◎青森県内における届出書の宛先及び提出先一覧
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
下北県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所