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更新日付:2024年12月2日 畜産課

獣医師法第22条に基づく獣医師の届出について

 獣医師法第22条の規定により、獣医師は、2年に1度、氏名や住所、業務の内容等を住所地を管轄する都道府県を経由して農林水産省に届け出ることが義務づけられており、 本年はその届出を行う年です。 青森県にお住まいの獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も忘れずに届出をお願いします。PDFファイル[766KB]

 なお、獣医師法の改正に伴い、これまでの紙媒体での届出に加えて、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインの届出ができます。
 オンラインでの届出は、行政手続きにおけるオンライン化の推進及び事務負担軽減につながるほか、次回の申請時からフォームの入力を一部省略できること、郵送代を支払わなくて良いこと等、申請者側のメリットもあることから、 原則として、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出をお願いいたします。 詳細は農林水産省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

1.届出内容

令和6年12月31日現在の状況

2.届出期間

令和7年1月1日から令和7年1月31日まで

3.届出方法

オンラインによる届出

 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出について、積極的な活用をお願いします。

アカウントの取得

 eMAFFでの届出には、事前にアカウントの取得が必要です。(マイナンバーカードは不要となりました。)
 アカウント取得とログイン方法は農林水産省のマニュアルPDFファイル[2414KB]を御確認いただき、下記ページから手続きをお願いします。

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)

eMAFF操作方法

 eMAFF操作方法は、獣医師法22条の届出eMAFF操作マニュアル(簡易版)PDFファイル[1133KB]をご覧ください。

※eMAFFの操作に関するお問い合わせはこちらをご確認ください。お問合せ窓口(外部リンク)

紙媒体による届出

 オンラインでの届出が難しい場合は、以下の紙媒体による届出も受け付けます。

様式

 令和6年9月10日に様式が改正されました。以下のエクセルファイルとPDFファイルの様式のいずれかをダウンロードしてご利用ください。

届出様式(エクセル)エクセルファイル[40KB]
届出様式(PDF)PDFファイル[310KB]
届出に関するQ&A(PDF)PDFファイル[332KB]

提出先

 下記まで、郵送又はご持参ください。(持参される場合は、平日の8時30分から17時15分までにお越しください。)

獣医師の住所地 提出先
八戸市、三戸郡 八戸家畜保健衛生所
〒039-1101 八戸市大字尻内町字毛合清水7-2
電話:0178-27-7415 FAX:0178-27-7418
青森市、弘前市、五所川原市、黒石市、つがる市、平川市、
東津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、西津軽郡、北津軽郡
つがる広域家畜保健衛生所
〒038-3151 つがる市木造若竹2-1
電話:0173-42-2276 FAX:0173-42-6087
十和田市、三沢市、上北郡 中央家畜保健衛生所
〒034-0093 十和田市西十二番町19-23
電話:0176-23-6235 FAX:0176-23-3044
むつ市、下北郡 むつ家畜保健衛生所
〒035-0072 むつ市金谷二丁目18-25
電話:0175-22-1254 FAX:0175-22-1259

4.問い合わせ先

 ご不明な点は青森県農林水産部畜産課(Tel:017-734-9498)または各家畜保健衛生所にお問い合わせください。

5.参考

農林水産省ホームページ(獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出))(外部リンク)

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この記事についてのお問い合わせ

青森県農林水産部畜産課 衛生・安全グループ
電話:017-734-9498  FAX:017-734-8144

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