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更新日付:2024年9月11日 農産園芸課

環境保全型農業直接支払交付金について

  • 農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。
    国及び地方公共団体(県、市町村)は、環境保全型農業直接支払交付金により、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行っています。

    青森県農業の有する多面的機能支払いの促進に関する基本方針

環境保全型農業直接支払交付金

1 対象者

(1)農業者の組織する団体
 複数の農業者、⼜は複数の農業者及び地域住⺠等の地域の実情に応じた⽅々によって構成される任意組織
(2)一定の条件を満たす農業者
 単独で事業を実施しようとする農業者(個⼈・法⼈)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合
 ア集落の耕地⾯積の⼀定割合以上の農地において、対象活動を⾏う農業者
 (ア)対象活動の取組⾯積が、⾃⾝の耕作する農業集落の耕地⾯積の概ね1/2以上となる農業者
 同⼀市町村内の複数の農業集落で対象活動を⾏う場合は、いずれかの農業集落で1/2以上 の割合を超える必要があります。
 (イ)同⼀市町村内の対象活動の取組⾯積が、全国の農業集落の平均耕地⾯積の概ね1/2以上 となる農業者
 イ環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡⼤を⽬指す取組を⾏う農業者
 ウ複数の農業者で構成される法⼈

2 支援の対象となる農業者の要件

(1) 販売することを目的に生産を行っていること
(2) 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること

3 事業要件

自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(推進活動)を以下の(1)~(11)の中から1つ以上実施

(1) 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布
(2) 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査
(3) 先駆的農業者等による技術指導
(4) 自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施
(5) ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組(例:ドローン等デジタル技術を活用した生育診断に基づく適正施肥)
(6) 地域住民との交流会(田植えや収穫等の農作業体験等)の開催
(7) 土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定
(8) 耕作放棄地を復旧し、当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動の実施
(9) 中山間地及び棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施(農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る。)
(10) 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用
(11) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けている場合又は当該年度までに認定を受ける見込みがある場合
(12) その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動の実施

4 支援の内容及び交付単価

(1) 有機農業の取組(化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組)※1
 12,000円/10a (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算※2)
 ※1そば等雑穀、飼料作物の場合は、3,000円/10a(加算措置なし)
 ※2土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施
(2) 化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する取組(以下、「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用の取組
 4,400円/10a
(3) 5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
 6,000円/10a
(4) 5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組※3
 5,400円/10a(※3小麦、大麦等の場合は、3,200円/10a)
(5) 5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組
 5,000円/10a
(6) 5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組
 3,000円/10a
(7) 5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組
 800円/10a
(8) 5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組
 800円/10a
(9) 5割低減の取組と地域特認取組(国が承認した取組)を組み合わせた取組
 ア 総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草と秋耕(対象作物:水稲)
 4,000円/10a
※ 負担割合:国1/2、県1/4、市町村1/4
※ 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組です。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
詳細は、農林水産省のHPをご覧ください。

5 中間年評価及び最終評価について

交付状況の点検及び効果の評価を行う第三者機関により、中間年評価及び最終評価が以下のとおり行われました。

(1)第一期 中間年評価報告書(平成30年2月作成)[1822KB]
(2)第一期 最終評価報告書(平成31年2月作成)[2145KB]
(3)第二期 中間年評価報告書(令和4年9月作成)[554KB]
(4)第二期 最終評価報告書(令和6年6月作成)[501KB]

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環境農業グループ
電話:017-734-9353(直通)  FAX:017-734-8141

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