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更新日付:2025年6月1日 農林水産政策課

農作業安全運動

 本県では、毎年10件前後の農作業死亡事故が発生していることから、農作業事故を防止するために「農作業安全運動」を実施しています。
特に、農業の繁忙期である春と秋を、重点的に取組を展開する「重点期間」と位置付け、関係機関と連携し、農業者への注意喚起等に取り組んでいます。
 また、近年増加傾向にある農作業中の熱中症を予防するため、「熱中症予防運動」を実施し、熱中症対策の徹底を図っています。
 農業者の安全と経営を守るため、運動への御理解と御協力をお願いします。
令和7年春の農作業安全運動ポスター

「熱中症予防運動」を展開しています

 県では、近年増加傾向にある、農作業中の熱中症を予防するため、「熱中症予防運動」を実施しています。
 熱中症の正しい知識を身につけ、健康被害を防ぎましょう!

  • 運動期間
    令和7年6月1日(日)~8月31日(日)
  • 啓発資料
    県では、運動に合わせて、熱中症予防運動チラシを作成しています。
    データは、以下からダウンロード出来ますので、講習会などの際には是非御活用ください。
    熱中症予防運動チラシPDFファイル[731KB]
  • 取組内容
    (1)運動啓発資材(ポスター、チラシ)の資料の配付
    (2)ラジオ、ホームページ等を活用した情報発信
    (3)各地域における農作業安全講習や地域巡回指導等での啓発活動

農作業中の熱中症対策のポイント

  • 高温時の作業は避けましょう
  • こまめな休憩と水分・塩分補給を行いましょう
  • 1人での作業はできるだけ避けましょう
  • 熱中症対策グッズ(帽子・空調服等)を活用しましょう

参考

労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について

 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省では、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)を改正しました。

規制の対象と罰則について

 規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものであり、適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50 万円以下の罰金(労働安全衛生法第119 条))も措置されています。

本制度への対応について

 本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、農林水産省で、「張り紙」のひな型を提供しています。
 データは以下からダウンロードできますので、是非御活用ください。
 「張り紙」のひな型[142KB]

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農林水産政策課 農業所得向上支援グループ
電話:017-734-9474  FAX:017-734-8133

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