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更新日付:2025年2月13日 りんご果樹課

タイ向けりんご等の生果実生産園地等登録申請に係る手続きについて(※毎年申請が必要です)

二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領(令和5年9月6日付け5消安第3182号農林水産省消費・安全局通知、本文+様式PDFファイル[633KB])
 県へ登録申請書を提出するのは下記の書類となります。
 提出期限までに当課へ御提出ください(メール推奨)。
 【提出書類】
 (1)生産園地・生産施設登録申請書(第1号様式_記載例PDFファイル[306KB]記入様式ワードファイル[40KB]
 (2)選果こん包施設登録申請書(第3号様式_記載例PDFファイル[271KB]記入様式ワードファイル[42KB]
 (3)標準作業手順書(様式任意)
 →標準作業手順書の記載例ワードファイル[27KB]

 【提出期限】 令和7年産りんご 令和7年6月18日(必着)
 ※ 令和8年産もも・さくらんぼ・ぶどう 令和8年1月20日
 【提出方法】当課メールアドレス:ringo@pref.aomori.lg.jp
【タイの輸入青果物に対する農薬規制について】
タイ政府は、2020年8月から輸入される生鮮野菜及び果物に対して、「輸入時にタイ政府が指定するサンプリング・農薬の分析を受諾」又は、「指定の農薬の分析結果証明書の提示」等を求めています。詳しくは下記リンクから資料を参照ください。

・農林水産省 タイの輸入青果物に対する農薬規制について
【タイ向けりんご等生果実のこん包表示(ラベル)の追記】
 タイ政府が示したガイドラインでは、「選果梱包施設の名称」「選果梱包施設の所在地」等の情報をラベルに記載することが求められています。
 このため、これまで使用してきた「タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領」第5(7)によるラベルに、選果梱包施設の名称や所在地を追記することにより、同国政府に認められます。
 なお、農林水産省「タイの農薬規制にかかるQ&A(2022年3月25日)」のQ24において、「植物検疫上要求されているラベルに、植物検疫上記載が求められている事項に加え、選果梱包施設の住所等の情報を追記しても、輸出検査時に問題にない。」とのことです。
 (参考)こん包表示(ラベル)の追記について(2020年9月7日)PDFファイル[357KB]
 
【選果こん包施設における適合証明書の取得】
 タイ向け青果物の輸出では、植物検疫条件である生産園地及び選果こん包施設の登録のほかに、同国保健省告示(2017年第386号)及び関連通知に基づき、同国向け輸出青果物選果こん包施設では、2019年8月25日から、一定の衛生管理基準を満たした証明書等を添付する必要があります。
 証明書等としては、以下のものが使用できます。
 ・GAP認証(グローバルGAP、AsiaGAP)
 ・JFS-B(製造カテゴリ)及びJFS-C(製造カテゴリ)の認証
 ・県が発行する証明書
(参考)農林水産省食料産業局輸出促進課ホームページ
 タイ王国向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について
【県が発行する証明書】
 ・「タイ王国輸出の選果こん包施設に係る証明制度実施要領(2024年8月21日最終改正)」PDFファイル[88KB]に基づき、当課による申請書類の確認及び現地検査の実施
 ・対象となる生鮮果物はリンゴ、ブドウ、梨、モモ、サクランボ
 ・現地検査の結果、適合判定となった場合、県証明書を発行
 ・申請書受付から証明書発行まで、約3週間
 ・申請書受付期間は、令和6年7月19日から令和7年2月28日まで
 (次の受付期間:令和7年7月22日から令和8年2月26日まで)
 ・輸出で使用する県証明書の原本証明は、1通につき県収入印紙750円(申請後、約10日程度で交付)
参考「県証明書の原本証明書の交付について」PDFファイル[226KB]
様式「原本証明書申請」ワードファイル[32KB]
 

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この記事についてのお問い合わせ

りんご果樹課・流通加工グループ
電話:017-734-9491  FAX:017-734-8143

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