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更新日付:令和5年5月2日 水産振興課
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)
制度の概要
目的
漁獲段階での規制のみでは十分でなく、加工、流通段階で違法な漁業に由来する水産物を排除する仕組みの構築が必要であることから、国内において違法に採捕された水産動植物(違法漁獲物)の流通の適正化を図ることに加え、海外において違法に採捕された水産動植物の輸入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業、加工流通業及びその関連産業の健全な発展に資すること。
内容
(1) 国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種(特定第一種水産動植物)について、
ア.漁業者等による行政機関への届出(令和4年6月1日届出受理及び漁獲番号等通知開始)
イ.漁獲番号等の伝達
ウ.取引記録の作成・保存
エ.輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書の添付
を義務付ける。
(2) 国際的にIUU漁業のおそれが大きい魚種(特定第二種水産動植物)等については、
輸入時に外国の政府機関発行の証明書
を義務付ける。
制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
施行日
令和4年12月1日
(※令和4年6月1日から届出を受理し、届出番号及び事業者割振り番号の通知を開始しています)
法律の義務違反等に対する勧告及び公表について
県では、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第4条及び第5条の
情報の伝達義務違反並びに同法第6条に係る記録の作成及び保存義務違反に該当した場合、
同法第7条第1項及び第2項に基づき、勧告及びそれに係る公表を行うこととしています。
対象魚種、対象者及び届出イメージ
※画像をクリックすると拡大されます。
制度の概要はこちらの動画をご覧ください
青森県への届出方法(特定第一種水産動植物等)
県内でナマコ、アワビを採捕または取り扱う場合、青森県知事へ届出を行なってください。
※条件により届出先が異なります。
【届出先が都道府県(青森県知事)】
(1)知事許可漁業及び漁業権漁業による採捕の場合
(2)事業所が県内のみの場合
【届出先が国(農林水産大臣)】
(1)大臣許可による採捕の場合
(2)事業所が複数の都道府県にある場合
届出を行うにあたり、本人確認ができる書類等の提出が必要な場合があります。
下記によりご確認ください。(※画像をクリックすると拡大されます)
電子申請(eMAFF)による届出方法
STEP1.【gBizIDプライム】アカウント取得
※【gBizID】とは
複数の行政サービスを1つのアカウントで利用することのできる認証システムで、アカウントを登録すると、この認証システムにつながる行政サービスを 1 つのアカウントで利用することができます。
〇まずは本人確認を行う必要があります。
下記【gBizID】HPにアクセスし、【gBizIDプライム】アカウントを取得してください。
【gBizIDホームページ(デジタル庁)】(※こちらをクリック)
〇【gBizIDプライム】アカウントを取得する際には下記動画をご参考ください。(※クリックするとYouTubeサイトから動画をご覧いただけます)
1.gBizID紹介動画
2.gBizIDアカウント作成動画
STEP2 【eMAFF】による届出
※【eMAFFとは】
農林水産省が所管する法令に基づく申請、補助金、交付金の申請等をオンラインで行うための申請システムです。
届出マニュアル及び届出方法動画をご覧のうえ、下記eMAFFサイトから届出を行ってください。
農林水産省共通申請サービス【eMAFF】(※こちらをクリックするとeMAFFサイトにアクセスできます)
届出マニュアル(水産庁提供)
電子申請による届出方法については以下の動画をご覧ください
- 【採捕者用(漁業者、漁協等)動画】
※画像をクリックするとYouTubeサイトから動画をご覧いただけます - 【採捕者用(漁業者、漁協等)届出動画】
※QRコードからも動画をご覧いただけます - 【取扱事業者用(仲卸、流通、小売等)動画】
※画像をクリックするとYouTubeサイトから動画をご覧いただけます - 【取扱事業者(仲卸、流通、小売等)届出動画】
※QRコードからも動画をご覧いただけます
STEP3 届出番号及び事業者番号の伝達及び保管
届出から2週間程度で7桁の届出番号(採捕者用)及び事業者番号(取扱事業者用)を通知します。
通知された番号は以下のとおり伝達し、保管をお願いします。
県から通知される届出番号(7桁)に、日付(6桁)、取引番号(3桁)を入れた合計16桁の【漁獲番号】を取扱事業者に伝達してください。
採補者から伝達される【漁獲番号】の保管の他、県から通知される事業者割振り番号(7桁)に、日付(6桁)、取引番号(3桁)を入れた合計16桁の【荷口番号】を販売事業者まで伝達してください。
仕入先等から16ケタの漁獲番号または荷口番号が記載された伝票等を受け取った場合は、その伝票等を3年間保管しなければなりません。
詳しくは、こちらの動画をご覧ください。
用紙による届出もできます。
eMAFFによる届出が難しい場合は、下記様式に必要事項を記入の上、各添付書類と一緒に下記送付先まで提出してください。
届出様式(※クリックするとダウンロードできます)
(1)様式1【採捕者による届出書】 word[16KB] PDF[85KB]
(2)様式2【採捕者による変更届出書】word[15KB] PDF[57KB]
(3)様式3【取扱事業者による届出書】word[16KB] PDF[84KB]
(4)様式4【取扱事業者による変更届出書】word[15KB] PDF[58KB]
※様式1~4記載例 word[19KB] PDF[131KB]
各種様式の郵送を希望される場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
送付先
〒030-8570
青森県青森市長島1-1-1
青森県庁農林水産部水産局水産振興課
企画・普及グループ あて
制度の内容や届出方法に関するお問合せ先
青森県庁農林水産部水産局水産振興課
企画・普及グループ
TEL:017-734-9592
【採捕者及び取扱事業者様の下へお伺いし、一緒に届出を行うこともできますので、お気軽にお問合せください。】
〇法律に関する詳しい問合せ先
水産庁漁政部加工流通課 TEL03-3502-8111(内6682)
〇適法漁獲等証明書など輸出入に関する詳しい問合せ先
農林水産省輸出・国際局支援課 TEL03-3502-8111(内4630)