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更新日付:2023年2月17日 水産振興課
陸上養殖業の届出について
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
1 届出制の対象となる陸上養殖業について
2 届出方法について
(1)届出書の様式
・届出養殖業の開始届出書
・記載例(その他の届出等の記載例を含む)
(2)届出書必要部数
・2部
(3)届出先
・〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号
青森県農林水産部水産局水産振興課 栽培・資源管理グループ
(4)届出期限
・現に陸上養殖業を営んでいる方は、令和5年4月1日から6月30日までの間
・新たに陸上養殖業を営もうとする方は、養殖を開始する1か月前まで
(5)その他
届出た事項に変更を生じた等の場合には、変更届出書等の提出が必要になります。
・届出養殖業の届出事項の変更届出書
・届出養殖業の廃止届出書
・届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書