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更新日付:2024年12月2日 青森県労働委員会事務局
個別的労使紛争のあっせん
1 個別的労使紛争のあっせん
~職場での労働関係のトラブル解決のお手伝いをします~
個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件などのトラブル(個別的労使紛争)が解決しない場合に、労働委員会が公平な第三者機関として、相互の主張を調整し、簡易・迅速に円満な紛争解決を援助する制度です。
秘密厳守で、費用はかかりませんので、お気軽にご利用ください。
(1)いわゆる「個別的労使紛争」とは
個々の労働者と使用者との間における労働条件及びその他労働関係に関する事項についての紛争のことです。
労働関係とは無関係な私的な紛争、裁判所で係争中又は民事調停の手続きが進行中の紛争、労働組合と使用者との間の紛争などは含まれません。
労働関係とは無関係な私的な紛争、裁判所で係争中又は民事調停の手続きが進行中の紛争、労働組合と使用者との間の紛争などは含まれません。
(2)個別的労使紛争のあっせんの対象となるのは
対象となるのは、労働条件に関する事項です。労働者と使用者の間で話し合っても解決しない、意見が対立しているという状態が前提です。
(例)賃金、労働時間、休日、休暇、安全衛生、災害補償、懲戒処分、配転・出向、解雇、退職条件など ただし、仕事を探している人の募集及び採用については対象になりません。
また、労働者又は使用者が不満を持っているが、相手方と話し合いをしていない状態にある場合は、紛争に該当しないため対象になりません。
(例)賃金、労働時間、休日、休暇、安全衛生、災害補償、懲戒処分、配転・出向、解雇、退職条件など ただし、仕事を探している人の募集及び採用については対象になりません。
また、労働者又は使用者が不満を持っているが、相手方と話し合いをしていない状態にある場合は、紛争に該当しないため対象になりません。
(3)あっせんの方法
あっせんとは、あっせん員が、当事者(労働者及び使用者)双方からお話を伺い、問題点や対立点を整理しながら意見の調整、助言等を行い、必要によりあっせん案を当事者に提示するなどして、歩み寄りによる円満な解決のお手伝いをすることです。
あっせんは、手続きなどが簡易で、非公開で行われます。あっせん員には、労使紛争の解決のノウハウを有する労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員・事務局職員各1名ずつ計4名が指名され、労使紛争の迅速かつ適切な解決に努めています。
あっせんは、手続きなどが簡易で、非公開で行われます。あっせん員には、労使紛争の解決のノウハウを有する労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員・事務局職員各1名ずつ計4名が指名され、労使紛争の迅速かつ適切な解決に努めています。
(4)個別的労使紛争のあっせんの流れ
あっせん員候補者の名簿はこちらです。
青森県労働委員会あっせん員候補者名簿[74KB]
青森県労働委員会あっせん員候補者名簿[74KB]
(5)あっせんの解決事例
あっせん申請書(個別的労使紛争のあっせん)の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
あっせん申請書(word)[29KB]
あっせん申請書(一太郎)[29KB]
あっせん申請書(pdf)[163KB]
あっせん申請書(word)[29KB]
あっせん申請書(一太郎)[29KB]
あっせん申請書(pdf)[163KB]
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〒030-0801
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東奥日報新町ビル4階
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