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更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局
争議行為の予告通知
1 争議行為とは
労働関係の当事者がその主張の貫徹を目的として、あるいはそれに対抗するために行う、業務の正常な運営を阻害する行為です。労働者側ではストライキ(同盟罷業)やサボタージュ(怠業)など、使用者側ではロックアウト(作業所閉鎖)などがあります。
2 争議行為の予告通知(労働関係調整法第37条)
公益事業(ア.運輸事業、イ.郵便、信書便または電気通信事業、ウ.水道、電気またはガス供給事業、エ.医療または公衆衛生事業)において争議行為をしようとする場合は、当事者である労働組合または使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、当委員会と知事(労政・能力開発課)に「争議行為予告通知」を提出しなければなりません。
これは、公益事業における争議行為が私たちの日常生活に大きい影響を及ぼすことから、あらかじめ争議行為を公表することによって、その影響を最小限に防止するためです。
なお、この予告通知を怠って争議行為を行うと、罰金を科せられます。
これは、公益事業における争議行為が私たちの日常生活に大きい影響を及ぼすことから、あらかじめ争議行為を公表することによって、その影響を最小限に防止するためです。
なお、この予告通知を怠って争議行為を行うと、罰金を科せられます。
3 争議行為の発生の届出(労働関係調整法第9条)
争議行為が発生したときは、当事者である労働組合または使用者は、直ちにその旨を当委員会または知事(労政・能力開発課)に届け出なければなりません。この通知は、口頭または電話など適宜の方法で行ってください。
4 労働争議の実情調査
労働争議が発生し、労働委員会の調整活動上必要があると認められるときは、労働委員会の委員、事務局職員が争議の経過・争点を把握するため、その争議の実情を調査します。具体的には、公益事業にかかる争議行為の予告通知があったときや争議行為の発生通知があったときに行っています。
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