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更新日付:2023年1月10日 青森県選挙管理委員会事務局
令和5年県議会議員一般選挙・県知事選挙に立候補予定の方等へ(政治活動用ポスターの掲示禁止及び寄附禁止についてのお知らせ)
【政治活動用ポスターの掲示禁止について】
公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するポスターは、選挙前一定期間(任期満了の日の6月前から選挙の期日までの間)の掲示が禁止されています。
この期間においては、当該ポスターの新たな掲示が禁止されるとともに、期間前に既に掲示され撤去されていないポスターについても、撤去命令の対象となります。
なお、政党その他の政治団体が時局講演会の開催の周知等の名目で掲示するポスターであっても、実質的には立候補予定者自身の政治活動のために使用されると認められるものについても同様の扱いとなりますので、御注意ください。
<掲示禁止期間>
県議会議員一般選挙(令和5年4月29日任期満了) 令和4年10月29日から選挙期日まで
県知事選挙(令和5年6月28日任期満了) 令和4年12月28日から選挙期日まで
【公職の候補者等の寄附等の禁止について】
公職の候補者等の行う寄附については、一部例外(政治教育のための集会等に関して行う必要やむを得ない実費の補償、後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関し行う寄附等)を除き原則禁止されていますが、当該例外規定に係る寄附についても選挙前一定期間は禁止されており、禁止期間は、「任期満了日前90日に当たる日から当該選挙期日まで」となっています。
当該禁止期間は、統一地方選挙の場合は特例により「選挙期日前90日に当たる日から当該選挙期日まで」とされており、令和5年4月9日執行予定の県議会議員一般選挙については、選挙期日前90日に当たる日は「令和5年1月9日」となります。
公職の候補者等は、この期間、当該公職の候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く。)に対する寄附もしてはならないこととなっていますので御注意ください。
<寄附等の禁止期間>
県議会議員一般選挙(令和5年4月9日執行予定) 令和5年1月9日から選挙期日まで
公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するポスターは、選挙前一定期間(任期満了の日の6月前から選挙の期日までの間)の掲示が禁止されています。
この期間においては、当該ポスターの新たな掲示が禁止されるとともに、期間前に既に掲示され撤去されていないポスターについても、撤去命令の対象となります。
なお、政党その他の政治団体が時局講演会の開催の周知等の名目で掲示するポスターであっても、実質的には立候補予定者自身の政治活動のために使用されると認められるものについても同様の扱いとなりますので、御注意ください。
<掲示禁止期間>
県議会議員一般選挙(令和5年4月29日任期満了) 令和4年10月29日から選挙期日まで
県知事選挙(令和5年6月28日任期満了) 令和4年12月28日から選挙期日まで
【公職の候補者等の寄附等の禁止について】
公職の候補者等の行う寄附については、一部例外(政治教育のための集会等に関して行う必要やむを得ない実費の補償、後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関し行う寄附等)を除き原則禁止されていますが、当該例外規定に係る寄附についても選挙前一定期間は禁止されており、禁止期間は、「任期満了日前90日に当たる日から当該選挙期日まで」となっています。
当該禁止期間は、統一地方選挙の場合は特例により「選挙期日前90日に当たる日から当該選挙期日まで」とされており、令和5年4月9日執行予定の県議会議員一般選挙については、選挙期日前90日に当たる日は「令和5年1月9日」となります。
公職の候補者等は、この期間、当該公職の候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く。)に対する寄附もしてはならないこととなっていますので御注意ください。
<寄附等の禁止期間>
県議会議員一般選挙(令和5年4月9日執行予定) 令和5年1月9日から選挙期日まで