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更新日付:2013年10月3日 青森県選挙管理委員会事務局
成年被後見人の選挙権回復等
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が平成25年6月30日に施行されました。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
詳細は、総務省ホームページ(成年被後見人の方々の選挙権について)をご覧ください。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
詳細は、総務省ホームページ(成年被後見人の方々の選挙権について)をご覧ください。