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更新日付:2014年1月31日 青森県選挙管理委員会事務局
都道府県議会議員の選挙区設定の見直し
平成25年12月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成27年3月1日施行)。
これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、郡市の区域によることとされてきました。
今回の改正によって、都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとされるとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとされました。
青森県議会議員選挙区
詳細は、総務省ホームページ(都道府県議会議員の選挙区設定の見直しについて)をご覧ください。
これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、郡市の区域によることとされてきました。
今回の改正によって、都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとされるとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとされました。
青森県議会議員選挙区
詳細は、総務省ホームページ(都道府県議会議員の選挙区設定の見直しについて)をご覧ください。