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更新日付:2011年8月30日 青森県選挙管理委員会事務局
Q1 政治家がお祭りに対して寄附や差入れをしてもよいのでしょうか?
Q1 地域のお祭りが開催されますが、政治家は、お祭りに対して寄附や差入れをしてもよいのでしょうか?
A1 政治家は、選挙区内のお祭りに対して寄附や差入れをすることはできません。
- 政治家が、選挙区内の者に対して行う寄附や差入れ(お金や物を贈る)は、一部の例外を除き、罰則をもって禁止されています。(公職選挙法第199条の2第1項、第249条の2第1項、第252条)