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更新日付:2011年8月30日 青森県選挙管理委員会事務局
Q3 政治家が、会社所有の事務所を無償で借り受けてもよいのでしょうか?
Q3 政治家個人の政治活動用事務所として、A株式会社所有の事務所を政治家個人が無償で借り受けてもよいのでしょうか?
A3 A株式会社所有の事務所を政治家が無償で借り受けることはできません。なお、会社等が所有する事務所を借り受ける場合は、通常必要とされる対価を支払って借りる必要があります。
- 政治資金規正法では、金銭のみならず、物品等の財産上の利益の供与又は交付は寄附とされています。(政治資金規正法第4条第3項)。したがいまして、通常、対価を支払うことが相当であるような場合に、無償で事務所、自動車等を提供することはできません。
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会社、労働組合、職員団体その他の団体(会社等)は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています。(政治資金規正法第21条第1項)。