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更新日付:2011年12月7日 青森県選挙管理委員会事務局
Q8 政治家が代表取締役を務めている会社は、御歳暮や御年賀を贈ってもいいのですか?
Q8 政治家が代表取締役を務めている会社は、御歳暮や御年賀を贈ってもいいのですか?
A8 政治家が、選挙区内にある者に対し、代表取締役である政治家名を表示し又は政治家の氏名が類推されるような方法(候補者の氏名又は名等が直接に含まれている方法)で寄附をすることはできません。
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政治家が代表取締役を務めている会社は、選挙区内にある者に御歳暮や御年賀を贈ることは可能ですが、代表取締役である政治家名を表示し又は政治家の氏名が類推されるような方法(候補者の氏名又は名等が直接に含まれている方法)で寄附をすることは禁止されています。
また、会社名に政治家の氏名又は氏が含まれるような場合において、特定の政治家の氏名を表示し、又はその氏名が類推されるような方法で寄附をすると認められるようなときは、寄附をすることができないとされています。(公職選挙法第199条の3、第249条の3、第252条)