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更新日付:2011年12月7日 青森県選挙管理委員会事務局
Q10 政治家は、正月に自宅に来た選挙区内にある者に対し、酒食を提供することができますか?
Q10 政治家は、正月に自宅に来た選挙区内にある者に対し、酒食を提供することができますか?
A10 できません。
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政治家は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされています。(当該政治家の親族(六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族)に対してする場合等は除く。)
なお、「選挙区内にある者」とは、その者が選挙権、被選挙権を有すると否とにかかわらず、当該選挙区内に住所又は居所を有する者及び住所又は居所を有しないが寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者をいい、かつ、自然人及び法人のみでなく、人格なき社団、国、地方公共団体も含まれますので、御注意ください。(公職選挙法第199条の2第1項、第249条の2第1項、第252条)