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更新日付:2023年5月30日 青森県選挙管理委員会事務局
個人演説会等を開催することができる施設
「個人演説会等を開催することのできる施設一覧」の一部(むつ市)を更新しました。
個人演説会等とは?
・演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
・公職選挙法において認められている演説会は、次の(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。
・公職選挙法において認められている演説会は、次の(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。
開催できる演説会 | 左の演説会を開催できる者 |
---|---|
個人演説会 | 公職の候補者 参議院名簿登載者 |
政党演説会 | 候補者届出政党等 |
政党等演説会 | 衆議院名簿届出政党等 |
※候補者届出政党等とは…衆議院議員小選挙区選出議員選挙において、候補者を届け出た政党等
※衆議院名簿届出政党等とは…衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等
※衆議院名簿届出政党等とは…衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等
・個人演説会等は、その使用する施設の種類により、次の2種類に区分されます。
(1)公営施設使用の個人演説会等
(2)その他の施設使用の個人演説会等
(1)公営施設使用の個人演説会等
(2)その他の施設使用の個人演説会等
(1)公営施設使用の個人演説会等
使用できる施設は、学校、公民館、地方公共団体が管理する公会堂及び市町村の選挙管理委員会が指定する施設です。
市町村選挙管理委員会が指定している施設は、次の一覧表をご覧ください。
・個人演説会等を開催することができる施設一覧(令和5年5月9日現在)[240KB]
個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を、文書でその施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
開催の可否については、施設の管理者から市町村の選挙管理委員会と公職の候補者等へ通知されます。
市町村選挙管理委員会が指定している施設は、次の一覧表をご覧ください。
・個人演説会等を開催することができる施設一覧(令和5年5月9日現在)[240KB]
個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を、文書でその施設が所在する市町村の選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
開催の可否については、施設の管理者から市町村の選挙管理委員会と公職の候補者等へ通知されます。
(2)その他の施設使用の個人演説会等
劇場、神社、寺院、個人宅等の、公営施設以外の民間の施設を使用して、個人演説会等を開催することもできますが、公営住宅を除く国又は地方公共団体が所有し若しくは管理する建物又は病院若しくは診療所等の療養施設など特定の建物等を使用することはできません。