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更新日付:2008年7月28日 青森県選挙管理委員会事務局

連座制

連座制とは
 連座制は、候補者と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者が買収等の行為に関わっていなくても、候補者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。
連座制の対象者と対象となる事由
 次の対象者が対象となる事由に該当する刑に処せられた場合に連座制の適用を受けることとなります。
対象者 対象となる事由
総括主宰者
出納責任者
地域主宰者
買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、
罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む。)
親族
秘書
組織的選挙運動管理者等
買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、
禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予含む。)

※「親族」とは、候補者の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹をいいます。
 「秘書」とは、候補者に使用される者で、候補者の政治活動を補佐するものをいいます。
 「組織的選挙運動管理者等」とは、候補者と意志を通じて組織により行われる選挙運動において、その選挙運動の計画の立案若しくは調整又はその選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他その選挙運動の管理を行う者をいいます。
連座制の効果
・候補者(当選人)の当選が無効になります。
・候補者は、5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できないこととなります。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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