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更新日付:2012年4月11日 青森県選挙管理委員会事務局
金融機関等に振込の方法により支出した場合の収支報告書に添付する書類について
政治団体の会計責任者は、政治資金規正法に基づく収支報告書を提出するに当たって、領収書等(領収書その他の支出を証すべき書面)の写しを併せて提出しなければなりませんが、金融機関等に振込の方法により支出した場合には、以下の点に御留意くださるようお願いします。
また、支出の相手方や金融機関等から交付される書面が、領収書等の写しに該当するかどうかに関する見解が、総務省の政治資金適正化委員会のホームページに掲載されている「政治資金監査に関するQ&A」に掲載されていますので、御参考にしてくださるようお願いします。
なお、平成24年4月9日に公布された「公職選挙法施行規則等の一部を改正する省令によって政治資金規正法施行規則が改正されたことにより、同年4月29日から以下のとおりの取扱いとなりますので、御留意願います。
また、支出の相手方や金融機関等から交付される書面が、領収書等の写しに該当するかどうかに関する見解が、総務省の政治資金適正化委員会のホームページに掲載されている「政治資金監査に関するQ&A」に掲載されていますので、御参考にしてくださるようお願いします。
なお、平成24年4月9日に公布された「公職選挙法施行規則等の一部を改正する省令によって政治資金規正法施行規則が改正されたことにより、同年4月29日から以下のとおりの取扱いとなりますので、御留意願います。
「払込金受領証」の写しに添付する書面について
(平成24年4月28日まで)
(1)銀行等の金融機関で払い込んだ場合と、(2)コンビニエンスストアで払い込んだ場合とで、交付される「払込金受領証」の写しに添付する書類が、次の表のとおり異なりますので、御留意願います。
(1)金融機関で払い込んだ場合 | (2)コンビニエンスストアで払い込んだ場合 | |
---|---|---|
「払込金受領証」の写しに添付する書類 | ア「領収書等を徴し難かった支出の明細書」又はイ「振込明細書に係る支出目的書」のいずれか | ア「領収書等を徴し難かった支出の明細書」(※) |
(平成24年4月29日以降)
(1)銀行等の金融機関で払い込んだ場合と、(2)コンビニエンスストアで払い込んだ場合とで、交付される「払込金受領証」の写しに添付する書類が、次の表のとおりとなりますが、「払込金受領証」に支出の目的が記載されている場合は、それらの書類を添付する必要がなくなりますので、御留意願います。
なお、この取扱いは、平成24年分の政治資金規正法第12条第1項の規定による「収支報告書」及び平成24年4月29日以後に同法第17条第1項の規定する事由(政治団体の解散等)が生じた場合に提出すべき「収支報告書」の提出から適用されます。
なお、この取扱いは、平成24年分の政治資金規正法第12条第1項の規定による「収支報告書」及び平成24年4月29日以後に同法第17条第1項の規定する事由(政治団体の解散等)が生じた場合に提出すべき「収支報告書」の提出から適用されます。
(1)金融機関で払い込んだ場合 | (2)コンビニエンスストアで払い込んだ場合 | |
---|---|---|
支出の目的が記載されていない「払込金受領証」の写しに添付する書類 | ア「領収書等を徴し難かった支出の明細書」又はイ「振込明細書に係る支出目的書」のいずれか | ア「領収書等を徴し難かった支出の明細書」(※) |
支出の目的が記載されている「払込金受領証」の写しに添付する書類 | 提出不要 | 提出不要 |
※ 政治資金規正法第11条第2項において、「振込明細書」とは、「金融機関が作成した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したもの」と定義されているため、コンビニエンスストアで払い込んだ場合には、「振込明細書に係る支出目的書」を添付することはできません。
振込の方法による支出について領収書等を徴収した場合の支出年月日
振込の方法により支払い、銀行等の金融機関が発行する「振込明細書」とは別に支出の相手方から領収書等を徴収した場合で、「「振込明細書」に記載された支出の年月日(振込み時点)」と「支出の相手方が発行した領収書等に記載された支出の年月日(受領時点)」とが異なるときは、領収書等を徴し難い事情があったときには該当しないため、「振込明細書」ではなく「領収書等」に記載された日付を会計帳簿や収支報告書における支出の年月日として記載してください。
(参考:政治資金適正化委員会作成「政治資金監査に関するQ&A」2収支報告書の記載方法に関すること 2-1)