ホーム > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 収支報告書等の閲覧、写しの交付等を求める手続について
関連分野
- くらし
- 市町村
更新日付:2013年3月26日 青森県選挙管理委員会事務局
収支報告書等の閲覧、写しの交付等を求める手続について
※ 更新情報
平成25年3月26日から、本ページに掲載している様式「収支報告閲覧対象文書の写しの交付請求書」が改正されておりますので、御注意願います。
平成25年3月26日から、本ページに掲載している様式「収支報告閲覧対象文書の写しの交付請求書」が改正されておりますので、御注意願います。
- 閲覧等を希望する文書によって手続等が変わりますので、この一覧表 51KBを参考にしてください。
政治資金規正法に規定する文書について
収支報告書
- 閲覧を希望される場合
県選管事務局(県庁舎東棟3階)へ御来庁の上、閲覧を希望する旨申し出てください。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
- 写しの交付を希望される場合
政治資金規正法に基づく「少額領収書等の写しの開示及び収支報告書等の写しの交付に関する事務取扱要綱」に基づいた写しの交付請求の手続が必要です。
収支報告閲覧対象文書の写しの交付請求書 100KBを青森県選挙管理委員会に提出してください。
写しの交付手数料は、青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例第2条第2号により、白黒コピー1枚につき10円で、同条例第3条の規定により青森県収入証紙をもって納入していただきます。(遠隔地にお住まいの方で、青森県収入証紙を購入できない場合は、御相談ください。)
なお、写しの送付を希望される場合は、送付に要する費用相当分の切手を提供していただきます。
写しの交付手数料は、青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例第2条第2号により、白黒コピー1枚につき10円で、同条例第3条の規定により青森県収入証紙をもって納入していただきます。(遠隔地にお住まいの方で、青森県収入証紙を購入できない場合は、御相談ください。)
なお、写しの送付を希望される場合は、送付に要する費用相当分の切手を提供していただきます。
収支報告書に併せて提出された領収書等の写し等
- 閲覧又は写しの交付を希望される場合
青森県情報公開条例に基づく行政文書開示請求の手続が必要です。
行政文書開示請求書 35KBを青森県選挙管理委員会に提出してください。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)
- 閲覧を希望される場合
県選管事務局(県庁舎東棟3階)へ御来庁の上、閲覧を希望する旨申し出てください。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
- 写しの交付を希望される場合
政治資金規正法に基づく「少額領収書等の写しの開示及び収支報告書等の写しの交付に関する事務取扱要綱」に基づいた写しの交付請求の手続が必要です。
収支報告閲覧対象文書の写しの交付請求書 100KBを青森県選挙管理委員会に提出してください。
写しの交付手数料は、青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例第2条第2号により、白黒コピー1枚につき10円で、同条例第3条の規定により青森県収入証紙をもって納入していただきます。(遠隔地にお住まいの方で、青森県収入証紙を購入できない場合は、御相談ください。)
なお、写しの送付を希望される場合は、送付に要する費用相当分の切手を提供していただきます。
写しの交付手数料は、青森県政治資金に係る収支報告書等写し交付手数料等徴収条例第2条第2号により、白黒コピー1枚につき10円で、同条例第3条の規定により青森県収入証紙をもって納入していただきます。(遠隔地にお住まいの方で、青森県収入証紙を購入できない場合は、御相談ください。)
なお、写しの送付を希望される場合は、送付に要する費用相当分の切手を提供していただきます。
少額領収書等の写し(法第19条の16第1項関係。国会議員関係政治団体のみ)
少額領収書等の写しの開示制度は、平成19年12月の政治資金規正法の改正により設けられた制度で、何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し等(少額領収書等の写し)について、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し開示請求をすることができるものです。
(※ 少額領収書等の写しの開示請求について)
(※ 少額領収書等の写しの開示請求について)
政党助成法に規定する文書について
支部報告書、支部総括文書及び監査意見書
- 閲覧を希望される場合
県選管事務局(県庁舎東棟3階)へ御来庁の上、閲覧を希望する旨申し出てください。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
- 写しの交付を希望される場合
青森県情報公開条例に基づく行政文書開示請求の手続が必要です。
行政文書開示請求書 35KBを青森県選挙管理委員会に提出してください。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
- 総務省のホームページから閲覧することも可能です。
公職選挙法に規定する文書
選挙運動費用収支報告書
- 閲覧を希望される場合
県選管事務局(県庁舎東棟3階)へ御来庁の上、閲覧を希望する旨申し出てください。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
所定の手続後、直ちに閲覧できます。費用は無料です。
- 写しの交付を希望される場合
青森県情報公開条例に基づく行政文書開示請求の手続が必要です。
行政文書開示請求書 35KBを青森県選挙管理委員会に提出してください。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
選挙運動費用収支報告書に併せて提出された領収書等の写し等
- 閲覧又は写しの交付を希望される場合
青森県情報公開条例に基づく行政文書開示請求の手続が必要です。
行政文書開示請求書 35KBを青森県選挙管理委員会に提出してください。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。
写しの交付に要する費用は白黒コピー1枚につき10円で、写しの送付を希望される場合は実費相当分の額を併せていただきます。