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更新日付:2020年1月27日 青森県選挙管理委員会事務局
選挙人名簿の登録制度の改正
国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が投票をすることができるようにするために、選挙人名簿の登録制度を改めること等を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律が平成28年2月3日に公布されました。(平成28年6月19日施行)
実際に選挙権を行使するためには、お住まいの市町村の選挙人名簿(住民基本台帳に基づいて作成されるもの)に登録されなければなりません。進学等で他市町村に住所を移した方は、必ずその市町村に転入届を提出し、住民票を移してくださるようお願いします。
※今年の春引越しされる方へ(チラシ)[2448KB]
※公職選挙法(選挙人名簿の登録制度の改正法)の概要[649KB]
実際に選挙権を行使するためには、お住まいの市町村の選挙人名簿(住民基本台帳に基づいて作成されるもの)に登録されなければなりません。進学等で他市町村に住所を移した方は、必ずその市町村に転入届を提出し、住民票を移してくださるようお願いします。
※今年の春引越しされる方へ(チラシ)[2448KB]
※公職選挙法(選挙人名簿の登録制度の改正法)の概要[649KB]