ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 行政経営課 > 平成14年度公社等評価結果等報告書(平成15年3月11日報告)
関連分野
- くらし
- 行政経営
更新日付:2008年7月11日 行政経営課
平成14年度公社等評価結果等報告書(平成15年3月11日報告)
1 総論
(1)評価の趣旨と基本姿勢
当委員会は、公社等法人の経営悪化が県財政に過大な負担を招くことがないよう、また、公社等法人の公共目的が効率・効果的に達成されるよう、公社等法人の経営状況に関する評価等を第三者の立場で行うため、知事から委嘱された委員会である。
当委員会が公社等法人の経営状況に関する評価等を行うにあたっては、公社等法人の経営状況について公社等法人による的確な自己点検・評価と所管部局における的確な評価の定着が図られて、公社等法人の公共目的が県財政に過大な負担をかけることなく効率・効果的に達成されるように、公社等法人の経営状況に係る計画性、目的適合性、健全性、経済性等について、第三者の視点から評価を行うことに主眼をおいた。
当委員会としては、評価が形式的に陥ることなく実効性をもって実施されるように、公社等法人と所管課からの評価結果や決算書類等に基づいた公社等法人及び所管課に対するヒアリング等を通じて、目標指向型経営の徹底、赤字原因分析、生産性分析、組織体制、収益性分析等についての評価を公正・厳密に実施するとともに、中長期経営計画の進捗状況・計画の見直し・前年度までの青森県公社等経営委員会の提言内容に対する対応状況等についても厳正に質した。
(2)青森県公社等経営委員会からの提言等についての取り組みの現状と課題
当委員会がヒアリング等を通して公社等法人に対して経営評価を遂行している過程で、前年度までの青森県公社等経営委員会の提言に対して、各公社等法人が真摯に取り組んでいく必要性を改めて痛感した。しかし、公社等法人の中にはこの提言に対して対応策の検討が不十分な法人もあった。
したがって、県民に対する経営責任をこのような公社等法人に対して早期に醸成していく必要性から、特に以下のことを実施していくことが必要である。
a 全公社等法人が目標管理型経営を徹底・実質化し、実効があがるように、具体的な目標数値を示すこと。また、充て職ではない専門最高経営者の選任を制度化すること。
b 会計監査・業務監査という現行監査制度では直接に対象としない領域である公社等法人の存続の正当性・合理性・妥当性等までも経営監査領域とする外部経営監査制度(有償、無償を問わない)については、特に大規模経営の公社等法人や事業量が質量ともに大規模である公社等法人の場合、できるだけ早期にこの制度を実現させる必要性があることから、外部経営監査制度の導入に向けた具体的な検討を県及び公社等連絡協議会等を通じて開始すること。
この場合、株式会社におけるコーポレートガバナンス(企業統治)についての平成14年商法改正内容も参考になると思われる。すなわち、この商法改正は、会社の機関として、社外取締役から構成される報酬委員会、監査委員会、指名委員会という委員会制度を設けることが選択できるというものである。
当委員会としては、公社等法人の外部経営監査制度を実効性のあるものとするため、この委員会制度の応用を前向きに検討することを公社等法人の関係者に望むものである。
当然のことながら、この委員会制度を応用する場合には、経営監査能力と識見に富んでいる人格者を非常勤理事や社外理事として人選することが肝要である。
(3)共通的な経営改善事項
本年度から当委員会が経営評価を実施した過程で、共通的な経営改善事項として、以下の事項を指摘することができる。
a 内部統制システムの確立と同一業者への長期委託業務に対する厳正な審査
同一業者への長期業務委託見直しについては、平成10年度青森県公社等経営委員会が青森県道路公社に対して料金徴収業務発注に際して公平で透明な入札制度を確保すべきであるという提言をした。この提言に対しては本法人はそれまでの方法に替えて参加申し込み型競争入札制度を採用したが、この制度が実効性に極めて乏しい形式的なものになっていたため、不幸にして収賄事件が発生したと考えられる。
したがって、公社等が業務委託をする場合、このような事件が発生することなく業務が適正に運用されていくように内部統制システムを確立していくことと、同一業者への長期業務委託に際しては厳正なる審査を求めるものである。
b 人的資源の開発・管理と同一職務への長期間の職員配置の見直し
公社等法人の公共目的が県財政に過大な負担をかけることなく効率・効果的に達成されるためには、人的資源の開発・管理が重要であることは言うまでもないことである。
人的資源の開発・管理には直接的な教育・啓発に加え、評価・処遇・配置換え・交流等の人的資源管理の改善・整備も不可欠である。
一般的に組織体において、同一職務への長期間の職員配置は、組織の硬直化を招き緊張感がなくなりマンネリとなって、組織活性化を阻害し不正を生みやすくすることが多いと言われている。このようなことは公社等法人にも当てはまることである。
したがって、今後、公社等法人の統廃合による組織縮小、高齢化等により一層人事の硬直化・停滞化が進むので、それを打破して組織活性化に結びつけていく必要性から人的資源管理の開発・管理の一環として、同一職務への長期間の職員配置の見直しをする必要がある。
c 統合後の公社等法人の経営改革への取り組み
本年度に統合した公社等法人並びに統合して日の浅い公社等法人の場合、各業務内容に基づいて組織を再編成したことや中長期経営計画の見直し等に追われながら日常業務を遂行しているが故に、本年度はそれらを軌道に乗せていくことに全力を注ぎ、それ以上に前向きな経営活動を遂行しかねることも多いと思われる。
しかし、明年度からは本年度の経営経験を糧として一層前向きな経営活動を遂行していくことを求める。その際には統合のメリットを発揮するための経営戦略とデメリットを解消するための方策を検討し、経営実践に結びつけていくことを期待する。
d 退職給与引当金の適正額の計上とそれに見合う特定資金の留保
退職金は労働協約や委任契約に基づいて役職員が提供した労働等の対価として支払われる報酬、賃金の後払いであると一般的に考えられている。したがって、退職金は役職員の勤務期間を通じて発生しているものと捉えることができる。
公社等法人においては、この退職金に対する会計処理と将来の給付資金の備えへの対応が様々である。
退職給与引当金の会計処理について、費用としての計上および条件付債務としての貸借対照表の負債への計上が、合理的な基準によって適正になされていない場合には、公社等法人の毎期の経営成績や財政状態が歪められていることになる。また、適正な退職給与引当金の額に見合う特定の資金が留保されていない場合には、その公社等法人の将来の資金の収支の状況に相当の影響を与えることになることが予想される。
退職給与引当金の未計上や計上不足という状況にある公社等法人においては、貸借対照表の負債の部に「期末自己都合要支給額」などの合理的基準による適正額を計上し、財政状態を健全で強固なものにしていくよう早期に改善を図る必要がある。また、将来の退職給付資金についても各公社等法人は自己の責任において経営計画に則しながら十分な対応をしていくことが肝要である。
(1)評価の趣旨と基本姿勢
当委員会は、公社等法人の経営悪化が県財政に過大な負担を招くことがないよう、また、公社等法人の公共目的が効率・効果的に達成されるよう、公社等法人の経営状況に関する評価等を第三者の立場で行うため、知事から委嘱された委員会である。
当委員会が公社等法人の経営状況に関する評価等を行うにあたっては、公社等法人の経営状況について公社等法人による的確な自己点検・評価と所管部局における的確な評価の定着が図られて、公社等法人の公共目的が県財政に過大な負担をかけることなく効率・効果的に達成されるように、公社等法人の経営状況に係る計画性、目的適合性、健全性、経済性等について、第三者の視点から評価を行うことに主眼をおいた。
当委員会としては、評価が形式的に陥ることなく実効性をもって実施されるように、公社等法人と所管課からの評価結果や決算書類等に基づいた公社等法人及び所管課に対するヒアリング等を通じて、目標指向型経営の徹底、赤字原因分析、生産性分析、組織体制、収益性分析等についての評価を公正・厳密に実施するとともに、中長期経営計画の進捗状況・計画の見直し・前年度までの青森県公社等経営委員会の提言内容に対する対応状況等についても厳正に質した。
(2)青森県公社等経営委員会からの提言等についての取り組みの現状と課題
当委員会がヒアリング等を通して公社等法人に対して経営評価を遂行している過程で、前年度までの青森県公社等経営委員会の提言に対して、各公社等法人が真摯に取り組んでいく必要性を改めて痛感した。しかし、公社等法人の中にはこの提言に対して対応策の検討が不十分な法人もあった。
したがって、県民に対する経営責任をこのような公社等法人に対して早期に醸成していく必要性から、特に以下のことを実施していくことが必要である。
a 全公社等法人が目標管理型経営を徹底・実質化し、実効があがるように、具体的な目標数値を示すこと。また、充て職ではない専門最高経営者の選任を制度化すること。
b 会計監査・業務監査という現行監査制度では直接に対象としない領域である公社等法人の存続の正当性・合理性・妥当性等までも経営監査領域とする外部経営監査制度(有償、無償を問わない)については、特に大規模経営の公社等法人や事業量が質量ともに大規模である公社等法人の場合、できるだけ早期にこの制度を実現させる必要性があることから、外部経営監査制度の導入に向けた具体的な検討を県及び公社等連絡協議会等を通じて開始すること。
この場合、株式会社におけるコーポレートガバナンス(企業統治)についての平成14年商法改正内容も参考になると思われる。すなわち、この商法改正は、会社の機関として、社外取締役から構成される報酬委員会、監査委員会、指名委員会という委員会制度を設けることが選択できるというものである。
当委員会としては、公社等法人の外部経営監査制度を実効性のあるものとするため、この委員会制度の応用を前向きに検討することを公社等法人の関係者に望むものである。
当然のことながら、この委員会制度を応用する場合には、経営監査能力と識見に富んでいる人格者を非常勤理事や社外理事として人選することが肝要である。
(3)共通的な経営改善事項
本年度から当委員会が経営評価を実施した過程で、共通的な経営改善事項として、以下の事項を指摘することができる。
a 内部統制システムの確立と同一業者への長期委託業務に対する厳正な審査
同一業者への長期業務委託見直しについては、平成10年度青森県公社等経営委員会が青森県道路公社に対して料金徴収業務発注に際して公平で透明な入札制度を確保すべきであるという提言をした。この提言に対しては本法人はそれまでの方法に替えて参加申し込み型競争入札制度を採用したが、この制度が実効性に極めて乏しい形式的なものになっていたため、不幸にして収賄事件が発生したと考えられる。
したがって、公社等が業務委託をする場合、このような事件が発生することなく業務が適正に運用されていくように内部統制システムを確立していくことと、同一業者への長期業務委託に際しては厳正なる審査を求めるものである。
b 人的資源の開発・管理と同一職務への長期間の職員配置の見直し
公社等法人の公共目的が県財政に過大な負担をかけることなく効率・効果的に達成されるためには、人的資源の開発・管理が重要であることは言うまでもないことである。
人的資源の開発・管理には直接的な教育・啓発に加え、評価・処遇・配置換え・交流等の人的資源管理の改善・整備も不可欠である。
一般的に組織体において、同一職務への長期間の職員配置は、組織の硬直化を招き緊張感がなくなりマンネリとなって、組織活性化を阻害し不正を生みやすくすることが多いと言われている。このようなことは公社等法人にも当てはまることである。
したがって、今後、公社等法人の統廃合による組織縮小、高齢化等により一層人事の硬直化・停滞化が進むので、それを打破して組織活性化に結びつけていく必要性から人的資源管理の開発・管理の一環として、同一職務への長期間の職員配置の見直しをする必要がある。
c 統合後の公社等法人の経営改革への取り組み
本年度に統合した公社等法人並びに統合して日の浅い公社等法人の場合、各業務内容に基づいて組織を再編成したことや中長期経営計画の見直し等に追われながら日常業務を遂行しているが故に、本年度はそれらを軌道に乗せていくことに全力を注ぎ、それ以上に前向きな経営活動を遂行しかねることも多いと思われる。
しかし、明年度からは本年度の経営経験を糧として一層前向きな経営活動を遂行していくことを求める。その際には統合のメリットを発揮するための経営戦略とデメリットを解消するための方策を検討し、経営実践に結びつけていくことを期待する。
d 退職給与引当金の適正額の計上とそれに見合う特定資金の留保
退職金は労働協約や委任契約に基づいて役職員が提供した労働等の対価として支払われる報酬、賃金の後払いであると一般的に考えられている。したがって、退職金は役職員の勤務期間を通じて発生しているものと捉えることができる。
公社等法人においては、この退職金に対する会計処理と将来の給付資金の備えへの対応が様々である。
退職給与引当金の会計処理について、費用としての計上および条件付債務としての貸借対照表の負債への計上が、合理的な基準によって適正になされていない場合には、公社等法人の毎期の経営成績や財政状態が歪められていることになる。また、適正な退職給与引当金の額に見合う特定の資金が留保されていない場合には、その公社等法人の将来の資金の収支の状況に相当の影響を与えることになることが予想される。
退職給与引当金の未計上や計上不足という状況にある公社等法人においては、貸借対照表の負債の部に「期末自己都合要支給額」などの合理的基準による適正額を計上し、財政状態を健全で強固なものにしていくよう早期に改善を図る必要がある。また、将来の退職給付資金についても各公社等法人は自己の責任において経営計画に則しながら十分な対応をしていくことが肝要である。
2 法人別評価
公社等の法人の経営評価については、基本的に法人自らによる経営評価が適正に行われることが経営責任に対する自覚をより促す上で重要であることから、今年度から法人自身による自己評価制度を中心に実施することとした。
この自己評価を円滑に行うことができるよう、本委員会は経営評価シートを示し、これに各法人から自己評価を行っていただいた。
すなわち、各法人及び所管課の評価は、手引きに則した自己評価によって行われ、当委員会としては、基本的には個々の評価ポイントの積み上げによって導かれた評価結果を尊重した。
同時に、当委員会は資料(評価シート、決算書類等)のチェック及びヒアリングを実施し、それらを総合した上で委員会コメントを付している。委員会コメント(評価所見)は、おおまかには、概ね妥当あるいは異論がある(同意できない)といった表現となっており、後者の場合にはその理由を付記している。
かくして、公社等法人による自己評価制度が本年度から初めて導入されたことから、各公社等法人の経営姿勢により評価基準の解釈についての厳正度に差異が生じたことなどにより、結果としてマネジメント評価が総じて実態より甘めに自己評価されたことから、評価シートの改善の余地があるとの指摘が関係当事者からあった。
当委員会としては、より確かな経営評価となるように、本年度の実施結果に基づいて評価シートに手直し・改善を加えながら、その評価結果が「将来ともに県財政に過大な負担を招くことがないよう、また、公社等が担っている公共的な目的が効率的に達成されるように」という公社等法人の経営改善目標にさらに反映されなければならないと考えている。
したがって、明年度は、各公社等法人が本年度において評価シートを作成するに当たって改善すべきとした評価シート記載事項・評価基準・評価段階等についての意見を尊重して、より適正な公社等法人経営評価に資するように評価シートを改善すると同時に、より簡潔・明瞭な評価シートにするという視点からも改善を加えていく所存である。
公社等の法人の経営評価については、基本的に法人自らによる経営評価が適正に行われることが経営責任に対する自覚をより促す上で重要であることから、今年度から法人自身による自己評価制度を中心に実施することとした。
この自己評価を円滑に行うことができるよう、本委員会は経営評価シートを示し、これに各法人から自己評価を行っていただいた。
すなわち、各法人及び所管課の評価は、手引きに則した自己評価によって行われ、当委員会としては、基本的には個々の評価ポイントの積み上げによって導かれた評価結果を尊重した。
同時に、当委員会は資料(評価シート、決算書類等)のチェック及びヒアリングを実施し、それらを総合した上で委員会コメントを付している。委員会コメント(評価所見)は、おおまかには、概ね妥当あるいは異論がある(同意できない)といった表現となっており、後者の場合にはその理由を付記している。
かくして、公社等法人による自己評価制度が本年度から初めて導入されたことから、各公社等法人の経営姿勢により評価基準の解釈についての厳正度に差異が生じたことなどにより、結果としてマネジメント評価が総じて実態より甘めに自己評価されたことから、評価シートの改善の余地があるとの指摘が関係当事者からあった。
当委員会としては、より確かな経営評価となるように、本年度の実施結果に基づいて評価シートに手直し・改善を加えながら、その評価結果が「将来ともに県財政に過大な負担を招くことがないよう、また、公社等が担っている公共的な目的が効率的に達成されるように」という公社等法人の経営改善目標にさらに反映されなければならないと考えている。
したがって、明年度は、各公社等法人が本年度において評価シートを作成するに当たって改善すべきとした評価シート記載事項・評価基準・評価段階等についての意見を尊重して、より適正な公社等法人経営評価に資するように評価シートを改善すると同時に、より簡潔・明瞭な評価シートにするという視点からも改善を加えていく所存である。
評価表の見方
(1)マネジメント評価
(1)マネジメント評価
A | 良好 |
B | 概ね良好 |
C | 改善を要する |
D | 大いに改善を要する |
(2)財務評価(平成13年度)
a 民法法人(財団法人、社団法人)
A | 良好な経営状態 |
B | 経営努力を行いつつ事業は継続 |
C | 事業内容の見直し等による経営改善が必要 |
D | 深刻な経営難の状況にあり、経営の観点からは事業の存廃も含めた検討が必要 |
b 商法法人(株式会社)、特別法法人等(地方三公社等)
A | 経営努力を行いつつ事業は継続 |
B | 事業内容の大幅見直し等による抜本的な経営改善が必要 |
C | 深刻な経営難の状況にあり、経営の観点からは事業の存廃も含めた検討が必要 |
c 「++」、「+」、「-」
財務評価中の「++」、「+」、「-」は、民法法人は「健全性」、「採算性」、「安全性」についての11項目、商法法人及び特別法法人等は「収益性」、「安全性」、「成長性」、「生産性」についての12項目を平成12年度決算と平成13年度決算を比較し「改善」、「横ばい」、「悪化」の3つの傾向の分類に財務分析比率を用いて判定したものである。
++ | 改善傾向にある財務分析比率が半分以上のもの |
+ | 改善傾向、悪化傾向が同数。「++」「-」以外のもの |
- | 悪化傾向にある財務分析比率が半分以上のもの |
各法人ごとの評価結果・評価シートを御覧になる場合は、下記の法人名をクリックしてください。(PDF形式)