ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 行政経営課 > 指定管理者制度について

関連分野

更新日付:2024年6月14日 行政経営課

指定管理者制度について

目次
  • 指定管理者募集情報
  • 指定管理者制度導入施設
  • 指定管理者制度の概要

1 指定管理者募集情報

【令和7年4月からの指定管理者について、令和6年度に公募している、又は公募予定の施設は次のとおりです。】

 ※「施設の名称」をクリックすると、各施設のホームページにジャンプします。
 ※各施設の選定結果は「担当課」をクリックしてください。
〈公募施設〉
施設の名称 (問い合わせ先)
青森県立自然ふれあいセンター 自然保護課
青森県身体障がい者福祉センターねむのき会館 障がい福祉課
青森県視覚障がい者情報センター 障がい福祉課
青森県聴覚障がい者情報センター 障がい福祉課
青森県営スケート場 スポーツ健康課

2 指定管理者制度導入施設(R6.4.1現在)

「施設の名称」をクリックすると、各施設のホームページにジャンプします。
「担当課」をクリックすると、各施設のこれまでの「選定結果」「管理運営状況」等が御覧になれます。
<公募施設>
施設の名称 指定期間 指定管理者 担当課
青森県立三沢航空科学館 R3.4.1~R8.3.31 ジャンプアップみさわグループ 地域交通・連携課
青森県男女共同参画センター及び青森県子ども家庭支援センター(アピオあおもり) R3.4.1~R8.3.31 未来へつなぐネットあおもりグループ 県民活躍推進課
青森県立自然ふれあいセンター R2.4.1~R7.3.31 青森県森林組合連合会 自然保護課
白神山地ビジターセンター R5.4.1~R10.3.31 青森県森林組合連合会 自然保護課
県民福祉プラザ R6.4.1~R9.3.31 (社福)青森県すこやか福祉事業団 健康医療福祉政策課
青森県身体障がい者福祉センターねむのき会館 R2.4.1~R7.3.31 (一財)青森県身体障害者福祉協会 障がい福祉課
青森県視覚障がい者情報センター R2.4.1~R7.3.31 (一社)青森県視覚障害者福祉会 障がい福祉課
青森県聴覚障がい者情報センター R2.4.1~R7.3.31 (一社)青森県ろうあ協会 障がい福祉課
青森県総合運動公園(運動施設部分)
新青森県総合運動公園
R6.4.1~R21.3.31 PFI青い森スポーツパーク(株) スポーツ健康課
青森県営駐車場、
青森県営柳町駐車場
R3.4.1~R13.3.31 青森パーキング(株) 都市計画課
岩木川流域下水道 R3.4.1~R8.3.31 (公財)青森県建設技術センター 都市計画課
馬淵川流域下水道 R3.4.1~R8.3.31 (公財)青森県建設技術センター 都市計画課
十和田湖特定環境保全公共下水道 R3.4.1~R8.3.31 (公財)青森県建設技術センター 都市計画課
県営住宅
特定公共賃貸住宅
(青森地区)
R6.4.1~R9.3.31 豊産管理(株) 建築住宅課
県営住宅
特定公共賃貸住宅
(弘前地区)
R6.4.1~R9.3.31 豊産管理(株) 建築住宅課
県営住宅
(八戸地区)
R6.4.1~R9.3.31 (株)東北産業 建築住宅課
県営住宅
特定公共賃貸住宅
(五所川原地区)
R6.4.1~R9.3.31 (株)サン・コーポレーション 建築住宅課
県営住宅
特定公共賃貸住宅
(むつ地区)
R6.4.1~R9.3.31 トーリン・トラストイン共同管理者(むつ市) 建築住宅課
青森県営浅虫水族館 R6.4.1~R11.3.31 青森水族館管理(株) 観光政策課
青森県量子科学センター R4.4.1~R9.3.31 原子力人材育成・研究開発共同事業体 エネルギー開発振興課
青森県総合社会教育センター R5.4.1~R10.3.31 学び・生かすあおもりグループ 生涯学習課
青森県立種差少年自然の家 R4.4.1~R9.3.31 三八五グリーンネット 生涯学習課
青森県営スケート場 R2.4.1~R7.3.31 豊産管理(株) スポーツ健康課
青森県武道館 R6.4.1~R11.3.31 (公財)弘前市スポーツ協会(弘前市) スポーツ健康課

青森県立郷土館については令和3年4月1日から県直営施設(文化財保護課)となっています。

<非公募施設>
施設の名称 指定期間 指定管理者 担当課
青い森鉄道 R4.4.1~R7.3.31 青い森鉄道(株) 鉄道対策課
青森県立はまなす医療療育センター R4.4.1~R7.3.31 日本赤十字社 障がい福祉課

3 指定管理者制度の概要

平成15年に地方自治法が改正され、地方公共団体が設置する公の施設の管理について、「指定管理者制度」が創設されました。

この制度により、これまで地方公共団体の出資法人等に限られていた公の施設の管理を、株式会社等の民間事業者やNPO団体等にも行わせることができるようになりました。

「指定管理者制度」は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上及び経費の節減等を図ることを目的として創設されたものです。
 
<指定管理者制度>
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。
 ・指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定する。
 ・指定管理者には使用許可を含む施設の管理を行わせることができる。
 ・地方自治体は設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取消等を行うことができる。

 
<条例・規則>
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例
(平成17年3月青森県条例第6号)
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則PDFファイル
(平成17年4月青森県規則第43号)
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則
(平成17年4月青森県教育委員会規則第12号)

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

行政経営課 行政改革推進グループ
電話:017-734-9107  FAX:017-734-8036

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする