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更新日付:2010年5月24日 人事課

地方公務員災害補償基金-補償等の手続き-障害補償

障害補償

 障害補償は、職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、それが治ゆしたとき、法別表に定める障害が残っている場合に、その障害の程度に応じて支給されるもので、障害補償年金と障害補償一時金との2種類があります。
区分 障害等級 支給額
障害補償年金 第1級 平均給与額に313日を乗じて得た金額
第2級 平均給与額に277日を乗じて得た金額
第3級 平均給与額に245日を乗じて得た金額
第4級 平均給与額に213日を乗じて得た金額
第5級 平均給与額に184日を乗じて得た金額
第6級 平均給与額に156日を乗じて得た金額
第7級 平均給与額に131日を乗じて得た金額
障害補償一時金 第8級 平均給与額に503日を乗じて得た金額
第9級 平均給与額に391日を乗じて得た金額
第10級 平均給与額に302日を乗じて得た金額
第11級 平均給与額に223日を乗じて得た金額
第12級 平均給与額に156日を乗じて得た金額
第13級 平均給与額に101日を乗じて得た金額
第14級 平均給与額に56日を乗じて得た金額
 なお、障害補償年金については、障害補償年金前払一時金(年金の一部を一括して前払する)、障害補償年金差額一時金(受給権者が死亡した場合に、既支給額が一定額に満たないとき、遺族に対してその差額を支給する)の制度があります。
 障害補償の請求の手続は、治ゆ報告書の提出後、障害補償請求書を任命権者を経由して提出することによって行います。添付書類は、診断書、給与明細書、レントゲン写真等です。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部人事課内 地方公務員災害補償基金青森県支部
電話:017-734-9047  FAX:017-734-8005

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