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更新日付:2025年3月17日 会計管理課

青森地区の定例一般競争見積りについて

このページにある定例一般競争見積りは、出納局会計管理課物品調達グループにおいて実施するものです。地域連携事務所(東青地域を除く。)の取扱いとは異なります。

試行として、令和7年4月から定例一般競争見積りの品目を追加します。追加する品目は、 電化製品・衣料品類・車両用品 です。

対象品目

1件の予定価格が50万円以下の物品のうち、次の品目が対象となります。

1.事務用品・OA用品・家庭用品・印刷物
2.電化製品・衣料品類・車両用品

見積の手順

1.事務用品・OA用品・家庭用品・印刷物

当該品目の見積の手順は、令和7年4月以降も従来通りとなります。

(1)見積依頼書の縦覧

見積書作成準備のため、県庁南棟1階の会計管理課物品調達グループ内のカウンターに提示されている見積依頼書を縦覧します。縦覧の際に品名、規格、数量、納期、納品場所を確認することになります。

(2)見積書の提出

品目ごとに定められた提出期限までに、見積書を持参し、所定のボックスに提出します。郵送、FAXは受け付けません。

(3)見積書の提出期限

原則、事務用品・OA用品・印刷物は毎週火・木曜日、家庭用品は毎週火曜日、提出締切時刻は、次のとおりです。
・事務用品 9時30分、 OA用品 10時15分、 印刷物 11時00分(火・木)
・家庭用品 13時30分(火)

提出期限までに到達しなかった見積書は無効となります。
日程の詳細は、こちらからご覧ください。(準備中)

(4)契約の相手方決定(発注)

提出された見積書のうち、予定価格の範囲内で最低額の見積書を提出した事業者に発注となります。

なお、数量誤り、委任状未提出等の場合の見積書は無効となります。
また、契約書の取り交わし、請書の徴取はなく、決定後物品納入管理票等をお渡しします。

2.電化製品・衣料品類・車両用品

令和7年4月から、試行として、当該物品を定例一般競争見積りとします。

新たに追加する定例一般競争見積りの品目等
品目 対象
電化製品 一般的な家電製品。電池を含む。
衣料品類 衣料品、作業靴等(製作や調整を伴う衣料品類を除く。)
車両用品 ワイパー、タイヤ等(発注時に日程調整を必要とする物品を除く。)

(1)見積依頼書の縦覧

見積書作成準備のため、県庁南棟1階の会計管理課物品調達グループ内のカウンターに提示されている見積依頼書を縦覧するとともに青森県庁ホームページで公告します。いずれかの方法で品名、規格、数量、納期、納品場所を確認してください。

  • 電化製品(準備中)
  • 衣料品類(準備中)
  • 車両用品(準備中)

(2)見積書の提出

見積書は、開札まで誰にも見られないようにするため、品目ごとに封筒に入れて、封をしてください。
定められた提出期限までに、見積書を持参し、所定のボックスに提出します。郵送、FAXは受け付けません。

(3)見積書の提出期限

見積書の提出期限は、「令和7年度オープンカウンター予定表(電化製品・衣料品類・車両用品)」PDFファイル[325KB]をご確認ください。(注)毎回案件があるとは限りません。

同等品申請書は、上記予定表に記載された日の正午まで受付します。 同等品申請を行う商品のカタログ(コピー可)を添付してください。
見積提出期限は、上記予定表に記載されている日の午前10時です。この時間までに到達しなかった見積書は、無効となります。

(4)契約の相手方決定(発注)

提出された見積書のうち、予定価格の範囲内で最低額の見積書を提出した事業者に発注となります。

なお、数量誤り、委任状未提出等の場合の見積書は無効となります。
また、契約書の取り交わし、請書の徴取はなく、決定後物品納入管理票をお渡しします。

参加資格

入札参加資格者名簿登載者であれば、どなたでも参加できます。ただし、定例一般競争見積り執行日に「指名停止中」である場合は参加できません。

資料及び様式

事務手続きの流れ(準備中)
令和7年度オープンカウンター(事務用品、OA用品、印刷、家庭用品)予定表(準備中)

その他留意事項

  • 見積書のあて名は、「青森県知事」とすること。
  • 仕様書に不明な点がある場合は、当グループの指示に従うこと。
  • 見積書の金額は、特に指示のない限り、消費税を含んだ総額とすること。必ず、本体価格(消費税及び地方消費税を含まない価格)と消費税及び地方消費税を併記してください。
  • 次の各号のいずれかに該当する見積書は無効です。また、一度提出した見積書の引換え又は変更をすることはできません。
 ① 見積書に記載すべき事項に誤脱、判読不能、未記入等のある見積書
 ② 首標金額を訂正した見積書
 ③ 受付締切日時までに到達しなかった見積書
 ④ 同一人が見積もった金額の異なる2通以上の見積書
 ⑤ 不正な利益を得るために連合した者の見積書
  • 委任代理人がその名義で見積書を作成する場合は、委任状の提出が必要です。(既に有効な期間委任状が提出されている場合を除く。)
  • 開札の結果、相手方となった事業者が決定した後に、契約を辞退するなど、著しく信頼関係を損ねる行為があった場合には、原則指名停止を行います。
  • 開札の結果、相手方となった事業者は、納入時に使用する「納入管理票」及び「(供用)物品受領書」を翌日以降取りに来てくださるようお願いいたします。

この記事についてのお問い合わせ

会計管理課 物品調達グループ
電話:017-722-1111(内線:4401・4402・4403・4404・4405・4408・4410) FAX:017-734-8016

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