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更新日付:2020年4月1日 会計管理課
指名競争入札
=制限付き一般競争入札の対象範囲の拡大に伴い、指名競争入札の対象が原則として300万円未満までとなりました=
指名競争入札について
・ 1件の予定価格が、160万円を超え原則300万円未満の物品及び150万円を超え原則300万円未満の印刷物の調達が対象です。
・ 名簿登載者の中から、概ね11者以上(各地域県民局が実施する集中調達においては、概ね6者以上)を選定し、指名の通知をします。
・ うち、障害者雇用事業者又はISO認証取得事業者は、原則として、1者以上を選定します。
・ 予定価格を下回り、かつ、最も低い金額で、適法な入札をした者が、契約の相手方となります。ただし、最低制限価格制度を適用する場合は、予定価格を下回り、かつ、最低制限価格以上の金額で最も低い金額で、適法な入札をした者が、契約の相手方となります。
・ 相手方決定後、契約書を取り交わします。
・ 名簿登載者の中から、概ね11者以上(各地域県民局が実施する集中調達においては、概ね6者以上)を選定し、指名の通知をします。
・ うち、障害者雇用事業者又はISO認証取得事業者は、原則として、1者以上を選定します。
・ 予定価格を下回り、かつ、最も低い金額で、適法な入札をした者が、契約の相手方となります。ただし、最低制限価格制度を適用する場合は、予定価格を下回り、かつ、最低制限価格以上の金額で最も低い金額で、適法な入札をした者が、契約の相手方となります。
・ 相手方決定後、契約書を取り交わします。
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電話:017-734-9105,9104
FAX:017-734-8016
その他の連絡先 017-734-9078,9098,9099