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更新日付:2014年1月6日 市町村課
新合併特例法の概要
新合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号))では、自主的な市町村の合併の円滑化のため、次のような制度が設けられています。
なお、この法律は15年間(平成17年4月1日から平成32年3月31日まで)の限時法です。
都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとされています。また、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとされています。
なお、この法律は15年間(平成17年4月1日から平成32年3月31日まで)の限時法です。
都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとされています。また、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとされています。
1.住民発議による合併協議会の設置
2.合併市町村に対する財政支援措置
●合併算定替
合併から5か年度は、合併がなかったと仮定して毎年算定した普通交付税の額が保障されます。
その後は5か年度で段階的に縮減されます。
合併から5か年度は、合併がなかったと仮定して毎年算定した普通交付税の額が保障されます。
その後は5か年度で段階的に縮減されます。
3.地域住民による自治組織の設置
合併前の旧市町村の区域等に「地域審議会」や「地域自治区」「合併特例区」を設置することができます。
4.議員定数、在任期間の特例
合併後の一定期間、新市町村の議会議員の定数を増加するか、又は合併関係市町村の議会議員が引き続き新市町村の議会議員として在任することができます。
(1)新設合併の場合
<定数の特例>
最初の任期に限り、新市町村の議員定数の2倍まで定数増が可能となります。
<在任の特例>
合併関係市町村の議員が、2年を限度として在任可能となります。
(2)編入合併の場合
<定数の特例>
合併後の増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで一定の範囲で定数増が可能となります。
<在任の特例>
編入される市町村の議員が、編入先の市町村の議員の任期まで在任可能となります。
さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増も可能となります。
(1)新設合併の場合
<定数の特例>
最初の任期に限り、新市町村の議員定数の2倍まで定数増が可能となります。
<在任の特例>
合併関係市町村の議員が、2年を限度として在任可能となります。
(2)編入合併の場合
<定数の特例>
合併後の増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで一定の範囲で定数増が可能となります。
<在任の特例>
編入される市町村の議員が、編入先の市町村の議員の任期まで在任可能となります。
さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増も可能となります。