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更新日付:2021年4月1日 市町村課
東日本大震災に係る市町村税の特例措置について
<住民税関係>
住宅借入金等特別税額控除は引き続きご利用いただけます
◎大震災で住宅が滅失等した場合でも、引き続き、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
<固定資産税・都市計画税関係>
1 被災した住宅の敷地についての特例があります
◎大震災で滅失・損壊した住宅の敷地について、平成24年度から令和8年度の間は、引き続き住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
◎必要な手続きについては、敷地が所在する市町村にお問い合わせください。
2 被災した家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります
◎大震災で滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合には、固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
◎軽減措置を受けるためには、代替家屋や代替土地が所在する市町村にその家屋や土地の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替家屋や代替土地が所在する市町村にお問い合わせください。
3 被災した償却資産に代わるものを取得した場合に特例があります
◎大震災で滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得又は改良した場合には、固定資産税の軽減を受けることができます。
◎軽減措置を受けるためには、代替償却資産が所在する市町村(災害救助法の適用市町村に限ります。)にその償却資産の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替償却資産が所在する市町村にお問い合わせください。
<軽自動車税(環境性能割・種別割)>
被災した自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります
◎大震災で滅失・損壊した自動車の代替自動車を次の期日又は期間に取得した場合については、次のとおり軽自動車税種別割が非課税となります。
・平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間・・・令和2年度分
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間・・・令和2年度分及び令和3年度分
◎非課税の特例措置を受けるためには、代替自動車の主たる定置場が所在する市町村にその自動車の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する市町村にお問い合わせください。
市町村ホームページはこちらから
住宅借入金等特別税額控除は引き続きご利用いただけます
◎大震災で住宅が滅失等した場合でも、引き続き、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
<固定資産税・都市計画税関係>
1 被災した住宅の敷地についての特例があります
◎大震災で滅失・損壊した住宅の敷地について、平成24年度から令和8年度の間は、引き続き住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
◎必要な手続きについては、敷地が所在する市町村にお問い合わせください。
2 被災した家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります
◎大震災で滅失・損壊した家屋やその敷地に代わる家屋・土地を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合には、固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。
◎軽減措置を受けるためには、代替家屋や代替土地が所在する市町村にその家屋や土地の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替家屋や代替土地が所在する市町村にお問い合わせください。
3 被災した償却資産に代わるものを取得した場合に特例があります
◎大震災で滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得又は改良した場合には、固定資産税の軽減を受けることができます。
◎軽減措置を受けるためには、代替償却資産が所在する市町村(災害救助法の適用市町村に限ります。)にその償却資産の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替償却資産が所在する市町村にお問い合わせください。
<軽自動車税(環境性能割・種別割)>
被災した自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります
◎大震災で滅失・損壊した自動車の代替自動車を次の期日又は期間に取得した場合については、次のとおり軽自動車税種別割が非課税となります。
・平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間・・・令和2年度分
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間・・・令和2年度分及び令和3年度分
◎非課税の特例措置を受けるためには、代替自動車の主たる定置場が所在する市町村にその自動車の認定を受ける必要があります。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する市町村にお問い合わせください。
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