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更新日付:2025年4月9日 税務課
車いす移動車に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度
身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている自動車については、自動車税(環境性能割・種別割)の減免の制度がありますが、次の2つの要件を全て満たしている場合、申請に基づき、自動車税(環境性能割・種別割)が減免されます。
<減免の要件>
1 身体障がい者・重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置を取り付けられている自動車であること
2 専らこれらの者の利用に供している自動車であること
※ 減免対象車は、通常の身体障がい者等減免の対象車とあわせて、障がい者1人につき1台の自動車の減免に限られます。
この減免を受ける自動車のうち、車いす移動車(自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」と記載されている自動車)については、 減免申請書の「使用目的」欄の記入及び次の添付書類の提出をお願いしています。
<使用目的欄への記載項目>
車いす利用者の住所・氏名、減免申請者との関係、自動車の運行内容等
<添付書類>
車いすを利用する必要があることを明らかにする書類で次のいずれかのもの
~個人の方の申請の場合~
◆ 医師の診断書(所定のもの)
◆ ケアマネージャーが原本証明した居宅サービス計画書(1)及びサービス利用票の写し
◆ 市町村が交付する補装具費決定通知書の写し
◆ 法人でない福祉施設等が申請する場合は、事業内容を確認できる書類
◆ その他申請書記載の車いす利用者が車いすを利用する必要があることを明らかにする書類
~法人の方の申請の場合~
◇ 事業内容を確認できる書類
車いす移動車についての減免要件の確認のためのものですので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
<減免の要件>
1 身体障がい者・重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置を取り付けられている自動車であること
2 専らこれらの者の利用に供している自動車であること
※ 減免対象車は、通常の身体障がい者等減免の対象車とあわせて、障がい者1人につき1台の自動車の減免に限られます。
この減免を受ける自動車のうち、車いす移動車(自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」と記載されている自動車)については、 減免申請書の「使用目的」欄の記入及び次の添付書類の提出をお願いしています。
<使用目的欄への記載項目>
車いす利用者の住所・氏名、減免申請者との関係、自動車の運行内容等
<添付書類>
車いすを利用する必要があることを明らかにする書類で次のいずれかのもの
~個人の方の申請の場合~
◆ 医師の診断書(所定のもの)
◆ ケアマネージャーが原本証明した居宅サービス計画書(1)及びサービス利用票の写し
◆ 市町村が交付する補装具費決定通知書の写し
◆ 法人でない福祉施設等が申請する場合は、事業内容を確認できる書類
◆ その他申請書記載の車いす利用者が車いすを利用する必要があることを明らかにする書類
~法人の方の申請の場合~
◇ 事業内容を確認できる書類
車いす移動車についての減免要件の確認のためのものですので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
〔様式〕身体障がい者等の利用に供する自動車に係る自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)減免申請書【Excel:108KB】
〔記載例〕身体障がい者等の利用に供する自動車に係る自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)減免申請書【PDF:30KB】
〔様式〕医師の診断書【Excel:27KB】
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【県税に関するお問い合わせ】
◆青森県中央県税事務所 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆青森県中南県税事務所 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆青森県三八県税事務所 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆青森県西北県税事務所 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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青森県総務部税務課
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◆青森県三八県税事務所 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆青森県西北県税事務所 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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