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更新日付:2024年11月5日 税務課
個人事業税 Q&A
- Q1 課税対象となる事業や税率、納期はどのようになっていますか?
- Q2 個人事業税の申告はどのようにするのですか?
- Q3 所得の計算方法について教えてください。
- Q4 事業主控除、事業専従者控除について教えてください。
- Q5 不動産貸付業の認定基準について教えてください。
- Q6 納税証明書の交付を受けるためには何が必要ですか?
Q1 課税対象となる事業や税率、納期はどのようになっていますか?
A1
【課税対象事業】
個人事業税の課税対象となる事業は、次の3つに区分されます。
<第1種事業>
主として商工業等いわゆる営業に属するもの(物品販売業、不動産貸付業、製造業、請負業など)
<第2種事業>
畜産業、水産業、薪炭製造業
<第3種事業>
一般的に一定の資格、技能、知識に基づいて利益を得る事業で、医業、法務業等の自由業に属するもの
(医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、理容業など)
【税率】
<第1種事業> 5%
<第2種事業> 4%
<第3種事業> 5%
(ただし、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業及び装蹄師業は3%)
なお、税率の異なる事業を併せて行っている場合は、課税対象となる総所得をそれぞれの事業の所得にあん分し、それぞれの税率を適用します。
【納期】
個人事業税の納期は、通常、次の2期に分かれていますが、税額が1万円以下の場合は、第1期に全額を納めることになっています。
・第1期 : 8月15日~ 8月31日
・第2期 : 11月15日~11月30日
Q2 個人事業税の申告はどのようにするのですか?
A2
毎年3月15日までに個人事業税の申告書を提出しなければなりませんが、税務署に所得税の確定申告書を提出された方又は市町村に住民税の申告書を提出された方は、個人事業税の申告の必要はありません。
Q4 事業主控除、事業専従者控除について教えてください。
A4
事業主控除は、事業の所得の計算上290万円を控除するものです。ただし、年の中途で事業を開・廃業した場合は、月割で計算した額になります。
事業専従者控除とは、青色申告者にあってはその事業に専従する親族に支払った給与を必要経費に算入するもので、青色申告者以外の者にあっては専従者一人につき一定額を必要経費として認めるという制度です。
事業専従者とは事業主と生計を一にする親族で専らその事業に従事しており、前年の12月31日において15歳以上の者をいい、その控除額は次のとおりです。
・青色専従者控除 … 専従者に支払った給与額
・白色専従者控除 … 配偶者は86万円、その他の者は50万円を限度とします。
Q5 不動産貸付業の認定基準について教えてください。
A5
不動産の貸付けを行っている方で、次の(1)または(2)のいずれかの基準に該当する場合は、「不動産貸付業」として個人事業税の課税対象となります。
(1) 収入金額が年940万円以下の場合[222KB]
(2) 収入金額が年940万円を超える場合[220KB]
Q6 納税証明書の交付を受けるためには何が必要ですか?
A6
納税証明書は、最寄りの地域県民局県税部の窓口で申請して交付を受けることができます。
申請書類は「納税証明書の交付申請」のページからダウンロードできます。
【納税義務者本人が交付申請の手続を行う場合】
納税義務者本人(事業主)が交付申請人となります。
【納税義務者本人以外の方が交付申請の手続を行う場合】
納税義務者本人(事業主)からの委任が必要です。
あらかじめ申請用紙の所定の委任欄に納税義務者本人(事業主)が自署するか、納税義務者本人(事業主)が自署した委任状の提出をお願いします。
●交付申請の手続を行う方について、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証(保険証)など、本人であることを証明する書類の提示をお願いしています。
●申請書には、証明書の提出先及び使用目的を記載してください。
●手数料として1部につき400円の県証紙が必要です。
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この記事についてのお問い合わせ
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡地区)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡地区)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡地区)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡地区)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡地区)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡地区)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課