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更新日付:2024年1月1日 税務課
自動車税環境性能割 Q&A
Q1 どのような場合に課税されますか? また、その税率はどうなっていますか?
A1
自動車税環境性能割は、自動車(大型特殊自動車、二輪車は除く)を取得した場合に取得者に課税されます。自動車の売買があった場合において、売主がその所有権を留保しているときは、買主に課税されます。
新車、中古車を問わず課税されますが、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
ここでいう取得価額には、車両本体価格のほか、付属品のうち車両本体と一体となり着脱が困難なもの(カーステレオ、エアコン、フォグランプなど)の価額は含まれますが、フロアマット、標準工具、スペアタイヤなどの価額は含まれません。
税率は、燃費性能等に応じて、自家用の登録車は1~3%、営業用の登録車は0.5~2%です。
・自動車税環境性能割の税率(乗用車の例)

※1「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)及びプラグインハイブリッド車です。
※2「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※2「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
Q2 相続により自動車を取得した場合も課税されますか?
Q2
自動車の所有者が死亡し、家族に移転登録をしましたが、自動車税環境性能割を納付する必要はありますか?
A2
自動車の所有者が死亡し、その自動車を相続により取得した場合は自動車税環境性能割は課税されません。
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◆青森県中央県税事務所 017-734-9970 (青森市、東津軽郡地区)
◆青森県中南県税事務所 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡地区)
◆青森県三八県税事務所 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡地区)
◆青森県西北県税事務所 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡地区)
◆青森県上北県税事務所 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡地区)
◆青森県下北県税事務所 0175-22-3105 (むつ市、下北郡地区)
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電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008