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更新日付:2015年4月3日 税務課
控除額の計算方法
控除額の計算方法
計算例
<計算式>
【個人住民税の控除額】
(1) (都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×10%
(2) (都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-0~40%)
(1)+(2)=税額控除額((2)については個人住民税所得割額の2割を限度)
→ 個人県民税:個人市町村民税=4:6の割合で両方から控除する。
【所得税の控除額】
(都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(0~40%)
【個人住民税の控除額】
(1) (都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×10%
(2) (都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-0~40%)
(1)+(2)=税額控除額((2)については個人住民税所得割額の2割を限度)
→ 個人県民税:個人市町村民税=4:6の割合で両方から控除する。
【所得税の控除額】
(都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(0~40%)
<東京都在住で青森県出身のAさんが青森県に寄附した場合の例>
給与収入700万円・夫婦子2人(中学生1人、高校生1人※下図においても同様とします。) 所得税の限界税率10%、個人住民税所得割額 293,500円
→ 30,000円寄附すると、所得税と住民税あわせて28,000円軽減されます。
給与収入700万円・夫婦子2人(中学生1人、高校生1人※下図においても同様とします。) 所得税の限界税率10%、個人住民税所得割額 293,500円
→ 30,000円寄附すると、所得税と住民税あわせて28,000円軽減されます。
個人住民税所得割額・所得税の限界税率の確認方法
収入が給与所得のみの方は、次の書類から住民税所得割額・所得税の限界税率を確認できます。
○ 「給与所得の源泉徴収票」
○ 「市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
○ 「給与所得の源泉徴収票」
○ 「市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
住民税所得割額=「市町村民税所得割額」+「道府県民税所得割額」
<所得税の限界税率の確認の方法>
<所得税の限界税率の確認の方法>
課税所得金額=「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」
所得税の限界税率 : 課税所得金額の額に応じ決まります。
(例) 給与所得控除後の金額が380万円、所得控除の額の合計額が80万円の場合
課税所得金額=380万円-80万円=300万円
所得税の限界税率 : 10% ※ 控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
所得税の限界税率 : 課税所得金額の額に応じ決まります。
(例) 給与所得控除後の金額が380万円、所得控除の額の合計額が80万円の場合
課税所得金額=380万円-80万円=300万円
所得税の限界税率 : 10% ※ 控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
税額軽減額早見表(給与所得者用)
寄附金から2,000円差し引いた全額が税額控除となる寄附金の上限額
寄附金上限額≦個人住民税所得割×10%÷(90%-所得税の限界税率)+2,000円(☆)
※ 所得税の限界税率は、課税総所得金額の額に応じ決まり、(☆)の式は課税総所得金額の額に応じ、次のとおり決まります。
※ 所得税の限界税率は、課税総所得金額の額に応じ決まり、(☆)の式は課税総所得金額の額に応じ、次のとおり決まります。
※ 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
試算により算出される税額の軽減額はあくまで目安ですのでご留意ください。
試算により算出される税額の軽減額はあくまで目安ですのでご留意ください。