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更新日付:2024年4月1日 税務課
令和6年度県税改正のお知らせ
令和6年度の税制改正に係る地方税法等の改正が行われました。
改正の主なものは、次のとおりです。
改正の主なものは、次のとおりです。
税 目 | 内 容 |
---|---|
個人県民税 | ○ 定額減税(R6年度分の所得割額の特別控除)の実施 ・ 本人 1万円 ・ 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円 ※ 合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る。 ※ 控除額は市町村民税と合わせた額。 ※ ふるさと納税の特例控除額の算定の基礎となる所得割額は定額減税前の額。 |
法人事業税 | 1 外形標準課税の適用対象法人の見直し ・ 資本金1億円以下に減資した法人が、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は対象(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用) ・ 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える場合は対象(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用) 2 賃上げ促進税制 ・ 継続雇用者の給与総額の対前年度増加率に係る適用要件等を見直した上で、雇用者全体の給与総額の増加額を付加価値額から控除(3年間の時限措置) |
不動産取得税 | 1 住宅・土地の取得に係る税率の特例措置(4%→3%)を3年延長 2 宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(2分の1)を3年延長 3 住宅用土地に対する軽減措置を受ける場合の土地の取得から新築までの期間要件に係る特例措置(2年→3年)を2年延長 4 新築の認定長期優良住宅に係る軽減措置(価格から1,300万円控除)を2年延長 5 宅地建物取引業者に対する新築住宅のみなし取得時期の特例措置(6月→1年)を2年延長 |
軽油引取税 | ○ 免税軽油に係る課税免除措置を3年延長 ※ 令和7年4月1日からマリンレジャー等に使われる自家用船舶(いわゆる「プレジャーボート」)を適用対象から除外 |
狩猟税 | ○ 対象鳥獣捕獲員等に係る課税免除等の特例措置を5年延長 |
< 参考 >
1 税制改正(地方税) ※ 総務省ホームページ
2 税制改正の概要 ※ 財務省ホームページ
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◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
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◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008