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更新日付:2024年1月1日 税務課
個人県民税
まだ特別徴収を実施していない事業所は切替えが必要ですので、お早めに各市町村の税務担当課へご連絡願います。
詳しくは「個人住民税の特別徴収」のページをご覧ください。
個人県民税の概要
納める人
(1) 県内に住所がある人
均等割と所得割を納めます。
(2) 県内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人
均等割を納めます。
納める額
● 均等割 1,000円
令和6年度から、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその施策の財源に充てるため、森林環境税(国税)1,000円が課税され、上記均等割額と併せて市町村が徴収します。
なお、平成26年度から、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、防災のための施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として個人県民税及び個人市町村民税の均等割の標準税率に、それぞれ500円が加算されていましたが、この措置は、令和5年度で終了します。
● 所得割 所得割の額=(前年中の所得の金額-所得控除額)×税率(4%)-税額控除額
※ 所得割の税率は、税源移譲により、平成19年度分から、課税所得の金額にかかわらず一律4%となりました。
~一口メモ~
所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。サラリーマンは収入金額から概算経費として給与所得控除額を差し引いたものが所得金額となります。
納税手続
申 告
納 税
(2) 給与所得者は、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、翌月10日までに市町村に納入します。
~一口メモ~
個人の県民税は、個人の市町村民税とあわせてすべて市町村に納めていただきます。市町村に納税された県民税は、市町村から県に払い込まれます。
個人住民税の特別徴収について
■ 個人住民税の特別徴収とは
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主が従業員に代わり、毎月支払う給与から個人住民税の税額を引き去り(給与天引き)、納入していただく制度です。
■ 個人住民税の特別徴収義務者とは
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法第321条の4及び市町村の条例により個人住民税の特別徴収義務者として指定されています。
■ 個人住民税の特別徴収の対象となる従業員は
前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている従業員が対象となります。
■ 個人住民税の特別徴収税額は
市町村が、事業主から毎年1月31日までに報告される前年の給与支払額に基づいて計算し、事業主に毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」でお知らせします。
詳しくは、「個人住民税の特別徴収」のページをご覧ください。
個人住民税の特別徴収に関する様式は、「個人住民税の特別徴収関係様式ダウンロード(青森県内市町村提出用)」のページからダウンロードできます。
所得控除
リーフレット
個人県民税Q&A
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この記事についてのお問い合わせ
◆東青地域県民局県税部 017-734-9975 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課